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認可外保育施設を利用する第2子以降のこどもの保育料無料化制度
東松山市では、令和6年4月1日から、認可外保育施設を利用する0歳児~2歳児クラスのこどもで、兄弟姉妹が2人以上いる世帯のうち、当該世帯の2人目以降の場合、月額42,000円を上限として利用料(保育料)を無料とする制度を独自に実施しています。
制度に該当する方
下記の条件すべてに当てはまるこども
1.市内に居住し、住民票がある
2.保護者が現に監護しているこどものうち、出生の最も早い者から数えて2番目以降のこども
3.当該年度0歳児~2歳児クラスに在籍しているこども
4.認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出をした施設に限る)を利用している
5.保育の必要性について認定を受けること
≪認可外保育施設の利用料(保育料)無償化・無料化対象範囲一覧≫
0歳児~2歳児クラス |
・市区町村民税非課税世帯 月額42,000円上限に無償化 <手続きはこちらのページの『認可外保育施設等を御利用される方』をご確認ください。> ・市区町村民税課税世帯【市独自制度】 第2子以降のこどもについて、月額42,000円上限に無料化 <手続きは下記『無料化を受けるための手続き』をご確認ください。> |
3~5歳児クラス |
月額37,000円を上限に無償化 <手続きはこちらのページの『認可外保育施設等を御利用される方』をご確認ください。> |
(注意)保育料の無償化・無料化を受けるには、保育の必要性について認定を受ける必要があります。
無料化を受けるための手続き
(1)認定を受ける
事前に認定を受ける必要があります。(1)~(4)の書類を保育課に提出してください。(4)はひとり親世帯の方のみ対象です。
提出するもの
(1)東松山市第2子以降認可外保育施設利用給付認定(変更)申請書
(2)保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し
(3)保育の必要性を証明する次のいずれかの書類(父母それぞれ必要です)一覧は下記のとおり
保育を必要とする事由 |
提出書類 |
---|---|
労働(月64時間以上の就労で、育児休業中、内定の場合を含む) |
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妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ) |
疾病 |
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障害 |
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介護・看護 |
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災害復旧 |
罹災証明書 |
就学・職業訓練 |
(4)ひとり親世帯(離婚、未婚、死別等)の場合は以下の1~3のいずれかの書類が必要です。
1児童扶養手当証書
2ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
3戸籍謄本
注意
「就労先内定」又は「育児休業中」の状態で申請された方は、実際に就労開始又は復職した際に、次の「復職・就労開始証明書」を勤務先で書いてもらい、提出してください。
(2)認可外保育施設を利用後、市に請求書を提出する
利用料(保育料)を一度施設に支払いしていただき、その後、保育課に請求が必要です。以下の書類を保育課に提出してください。
提出するもの
(1)東松山市第2子以降認可外保育施設利用給付施設利用費請求書 [Wordファイル/18KB]
(2)「領収書」(利用施設が発行したもの)
(3)「利用提供証明書」(利用施設が発行したもの)
認定内容が変更となったとき
東松山市内での転居、世帯の状況の変更(婚姻、離婚など)、氏名の変更や保育を必要とする事由の変更があった場合は、認定変更の届出が必要です。以下の書類を保育課に提出してください。
≪変更内容・提出書類一覧≫
保育を必要とする事由の変更 (1)から(3)すべて提出 (例)求職活動から労働へ変更等 |
(1)東松山市第2子以降認可外保育施設利用給付認定(変更)申請書 [Wordファイル/23KB] (2)保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し (3)保育を必要とする事由ごとに定められた書類 上記『保育の必要性を証明する書類一覧』をご確認ください。 |
・東松山市内で転居した場合 ・世帯の状況が変わった場合(婚姻・離婚等) ・氏名が変わった場合 等 (1)から(2)すべて提出 |
(1)東松山市第2子以降認可外保育施設利用給付認定変更届 [Wordファイル/16KB] (2)保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し (注意)変更内容に応じて、他に書類等の提出を求める場合があります。 |
認定を終了するとき(市外への転出、退園等)
次の事由に該当する場合は、保育課に東松山市第2子以降認可外保育施設利用給付認定変更届 [Wordファイル/16KB]を提出し、認定の終了手続きを行ってください。
該当事由
(1)東松山市外に転出するとき
(2)認可外保育施設を退園するとき
(3)保育の必要性がなくなったとき(退職等)