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幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まり、主に3から5歳児の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償となっております。
無償化に係る必要な手続については、こちらのホームページにて順次公開していきます。
なお、国の対応状況等につきましては、下記のリンクからこども家庭庁ホームページにてご確認ください。
幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ<外部リンク>
1 幼児教育・保育無償化の概要
幼児教育・保育無償化では、対象子どもの世帯の状況、利用する施設、年齢等で無償化の範囲が変わります。
幼児教育・保育無償化の主な例[PDFファイル/67KB]
(厚生労働省ホームページより。一部修正)
2 対象者・対象範囲
令和6年度入園(利用)の場合の対象年齢
令和6年4月1日時点の対象子どもの年齢でクラスを確認してください。
満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもとなります。
クラス | 生年月日 | 年齢 (令和6年4月1日時点) |
---|---|---|
0歳児 |
令和5年4月2日以降 |
0歳 |
1歳児 |
令和4年4月2日から令和5年4月1日 |
1歳 |
2歳児 |
令和3年4月2日から令和4年4月1日 |
2歳 |
3歳児 |
令和2年4月2日から令和3年4月1日 |
3歳 |
4歳児 |
平成31年4月2日から令和2年4月1日 |
4歳 |
5歳児 |
平成30年4月2日から平成31年4月1日 |
5歳 |
保育所・小規模保育施設等・認定こども園(保育園部分)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの保育料が無償となります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、市民税非課税世帯の場合は保育料が無償となります。
- 保育料の無償化に係る手続は不要です。
- 認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象になりません。
- 年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となります。
(注意)第3子以降とは、認可保育施設等を同時に利用している子どもが3人以上いる場合の3人目以降を指します。
保育所 |
まつやま保育園、たかさか保育園、わかまつ保育園 |
---|---|
小規模保育事業所 |
どんぐり保育園、いちご保育園、木の実保育園 |
認定こども園 |
東松認定こども園げんき、認定こども園松山聖ルカ幼稚園 |
幼稚園(新制度幼稚園)・認定こども園(幼稚園部分)
- 満3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの保育料が無償となります。
- 保育料の無償化に係る手続は不要です。
- 年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となります。
(注意)第3子以降とは、同一世帯に満3歳から小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合の3人目以降を指します。
幼稚園 |
なし |
---|---|
認定こども園 |
東松認定こども園げんき、認定こども園松山聖ルカ幼稚園 |
幼稚園(未移行幼稚園)
- 満3歳から5歳児クラスの全ての子どもの保育料が月額25,700円を上限に無償となります。
- 保育料が無償となるには申請が必要です。
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費、教材費など)は、無償化の対象外となります。
- 年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除されます。
(注意)第3子以降とは、同一世帯に満3歳から小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合の3人目以降を指します。 - 東松山市民の方が市外の未移行幼稚園に通園している場合は、東松山市に申請が必要です。
幼稚園 |
松山幼稚園、松山南幼稚園、ひさみ幼稚園 |
---|
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)預かり保育
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料が無償となります。
- 満3歳児クラスについては、保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯の場合に月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償となります。
- 預かり保育の利用料が無償となるには申請が必要です。
- 東松山市民の方が市外の幼稚園・認定こども園に通園している場合は、東松山市に申請が必要です。
幼稚園 |
なし |
---|---|
幼稚園 |
松山幼稚園、松山南幼稚園、ひさみ幼稚園 |
認定こども園 |
東松認定こども園げんき、認定こども園松山聖ルカ幼稚園 |
認可外保育施設等
認可外保育施設等とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を指します。
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所、認定こども園又は幼稚園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料が無償となります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料が無償となります。
- 一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園を利用している場合は、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限として利用料が無償となります。ただし、預かり保育を併用して利用している場合は、預かり保育の無償化額を減じた額を上限とします。なお、市内幼稚園については、全ての幼稚園で一定基準以上の預かり保育を実施しているため、市内幼稚園の預かり保育と併用して認可外保育施設等を利用した場合、利用料は無償化にはなりません。
- 認可外保育施設等の利用料が無償となるには申請が必要です。
- 東松山市民の方が市外の認可外保育施設等を利用している場合は、東松山市に申請が必要です。
3 手続と提出書類について
保育所、認定こども園(保育園部分)、小規模保育施設を御利用される方
幼児教育・保育の無償化に当たり、特別な手続は不要です。
認定こども園(幼稚園部分)又は新制度幼稚園を御利用される方
認定こども園又は新制度幼稚園における満3歳以上児の保育料が無償となりますが、これについての特別な手続は不要です。
また、保育料が無償になるほか「預かり保育」についても無償化の対象となりますが、「預かり保育料の利用料」についても無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。
(参考)申請依頼文(令和6年度入園用) [PDFファイル/201KB]
給付認定(預かり保育料の無償化)を受けられる方
東松山市に居住し、保育を必要とする3歳児~5歳児で認定こども園(幼稚園部分)又は新制度移行幼稚園に在籍している子どもとその保護者。
(注意)東松山市外在住の方は、居住市町村において認定を受けてください。
施設等利用給付認定(第2号・第3号)の区分と無償化対象額
「施設等利用給付」の認定区分 |
無償化対象額(月額限度額) |
無償化対象額(月額限度額) |
---|---|---|
第2号 3歳児クラス(年少)以上で、保育の必要性がある子ども |
完全無償 |
11,300円 |
第3号 3歳になってから最初の3月31日を迎えるまでで、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども |
完全無償 |
16,300円 |
- 「保育の必要性がある」の条件は、保護者いずれもが以下の要件のいずれかに該当する場合です。
- 労働(1か月に64時間以上労働していることを常態とする場合)
- 妊娠・出産(母親が妊娠又は産後間もない状態(注1)の場合)
- 疾病・障害(保護者が病気、負傷、心身障害等で、子どもの保育を必要とする場合)
- 介護・看護(1か月に64時間以上、病気や障害を有する同居親族を介護・看護している場合)
- 災害復旧(地震や風災害又は火災等の災害の復旧にあたっている場合)
- 求職活動(求職活動を継続的に行っている場合)
- 就学・職業訓練(1か月に64時間以上学校に在学している、又は職業訓練を受けている場合)
- 児童虐待のおそれ(児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められる場合)
- 家庭内暴力(家庭内暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合)
- 育児休業(育児休業を取得する際に、既に幼稚園等を利用している子どもについて、引き続き利用が必要と認められる場合)
- その他(1.~10.に類するものとして市長が認める場合)
(注1)出産(予定)日の前3か月から、出産(予定)日から8週間後に当たる日の翌日が属する月の末日までの間を指します。
- 預かり保育の利用料の無償化対象額(月額限度額)は、「1か月当たりの実際にかかった費用」と「450円×1か月当たりの利用日数」のいずれか低い方の金額となります。
- これらの費用については、一旦費用を負担していただき、後日、市へ請求していただくこととなります。
提出書類
令和6年度新規入園の場合は、各認定こども園又は新制度幼稚園が指定する日までに、以下の書類を各施設に提出してください。
令和6年度途中入園の場合は、入園(利用)予定日前までに、以下の書類を保育課窓口に提出してください。
(市外の認定こども園(幼稚園部分)又は新制度幼稚園に入園の場合は、入園(利用)予定日前までに、保育課窓口に提出してください。)
- 「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(第2号・第3号)[PDFファイル/289KB]
- (参考)記入例(令和6年度入園) [PDFファイル/276KB]
- 保育の必要性を証明する次のいずれかの書類(父母それぞれ必要となります。)
保護者の状況 |
提出書類及び添付書類 |
---|---|
労働 育児休業 |
(注意)自営業の場合は、自営業用就労状況申告書[PDFファイル/99KB]、営業許可書や開業届等の写しも併せて提出してください。 |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ) |
疾病 |
|
障害 |
障害状況等申告書[PDFファイル/58KB]、障害者手帳等の写し |
介護・看護 |
介護・看護状況申告書[PDFファイル/172KB]、介護対象者の診断書・障害者手帳の写し・介護保険被保険者証の写し等 |
災害復旧 |
罹災証明書等災害の状況が分かる書類 |
求職活動 |
|
就学・職業訓練 |
- 世帯全員分のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、個人番号通知カードいずれか)の写し
- 保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し
(注意)ひとり親世帯の場合は以下の書類の提出が必要となります。- ひとり親世帯…離婚(かつ別居が成立している)、未婚、死別等
- 提出書類…児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか
- 「就労先内定」又は「育児休業中」の状態で申請された方は、実際に就労開始又は復職した際に、次の「復職・就労開始証明書」を勤務先の方に書いてもらい、提出してください。
復職・就労開始証明書[PDFファイル/55KB]
(お知らせ)各申請書のエクセルデータについては、本ページ最下部のリンク「子育てのための施設等利用給付認定申請書(幼児教育・保育の無償化)」にあります。
幼稚園を御利用される方
市内幼稚園に入所中の方については、各幼稚園を通じて幼児教育・保育の無償化について書類を配布していますが、無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。
(参考)申請依頼文(令和6年度入園用) [PDFファイル/204KB]
施設等利用給付認定を受けられる方
東松山市に居住し、満3歳~5歳児で私立幼稚園に在籍している子どもとその保護者。
(注意)東松山市外在住の方は、居住市町村において認定を受けてください。
施設等利用給付認定の区分と無償化対象額
「施設等利用給付」の認定区分 |
無償化対象額(月額限度額) |
無償化対象額(月額限度額) |
---|---|---|
第1号 満3歳以上で、第2号・第3号以外の子ども |
25,700円 |
対象外 |
第2号 3歳児クラス(年少)以上で、保育の必要性がある子ども |
25,700円 |
11,300円 |
第3号 3歳になってから最初の3月31日を迎えるまでで、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども |
25,700円 |
16,300円 |
注意事項
- 「保育の必要性がある」の条件は、保護者いずれもが以下の要件のいずれかに該当する場合です。
- 労働(1か月に64時間以上労働していることを常態とする場合)
- 妊娠・出産(母親が妊娠又は産後間もない状態(注2)の場合)
- 疾病・障害(保護者が病気、負傷、心身障害等で、子どもの保育を必要とする場合)
- 介護・看護(1か月に64時間以上、病気や障害を有する同居親族を介護・看護している場合)
- 災害復旧(地震や風災害又は火災等の災害の復旧にあたっている場合)
- 求職活動(求職活動を継続的に行っている場合)
- 就学・職業訓練(1か月に64時間以上学校に在学している、又は職業訓練を受けている場合)
- 児童虐待のおそれ(児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められる場合)
- 家庭内暴力(家庭内暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合)
- 育児休業(育児休業を取得する際に、既に幼稚園等を利用している子どもについて、引き続き利用が必要と認められる場合)
- その他(1.~10.に類するものとして市長が認める場合)
(注2) 出産(予定)日の前3か月から、出産(予定)日から8週間後に当たる日の翌日が属する月の末日までの間を指します。
- 無償化の対象経費は「保育料」及び「入園料」並びに「保育の必要性が認められた子どもの預かり保育の利用料」に限ります。給食費、教材費、通園バス代等は対象外です。
- 入園料については、月額換算(入園料÷入園初年度の在籍月数(10円未満切り捨て))で月ごとの無償化対象額を計算します。
- 預かり保育の利用料の無償化対象額(月額限度額)は、「1か月当たりの実際にかかった費用」と「450円×1か月当たりの利用日数」のいずれか低い方の金額となります。
提出書類
令和6年度新規入園の場合は、各幼稚園が指定する日までに、以下の書類を各施設に提出してください。
令和6年度途中入園の場合は、入園(利用)予定日前までに、以下の書類を保育課窓口に提出してください。
(市外の幼稚園に入園の場合は、入園(利用)予定日前までに、保育課窓口に提出してください。)
「第1号」認定の場合
- 世帯全員分のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、個人番号通知カードいずれか)の写し
- 保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し
(注意)ひとり親世帯の場合は以下の書類の提出が必要となります。
- ひとり親世帯…離婚(かつ別居が成立している)、未婚、死別等
- 提出書類…児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか
「第2号」又は「第3号」認定の場合
- 申請書「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(第2号・第3号)[PDFファイル/289KB]」
(参考)記入例(令和6年度入園) [PDFファイル/276KB] - 保育の必要性を証明する次のいずれかの書類(父母それぞれ必要となります)
保護者の状況 |
提出書類及び添付書類 |
---|---|
労働 育児休業 |
(注意)自営業の場合は、自営業用就労状況申告書[PDFファイル/99KB]、営業許可書や開業届等の写しも併せて提出してください。 |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ) |
疾病 |
|
障害 |
障害状況等申告書[PDFファイル/58KB]、障害者手帳等の写し |
介護・看護 |
介護・看護状況申告書[PDFファイル/172KB]、介護対象者の診断書・障害者手帳の写し・介護保険被保険者証の写し等 |
災害復旧 |
罹災証明書等災害の状況が分かる書類 |
求職活動 |
|
就学・職業訓練 |
- 世帯全員分のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、個人番号通知カードいずれか)の写し
- 保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し
(注意)ひとり親世帯の場合は以下の書類の提出が必要となります。- ひとり親世帯…離婚(かつ別居が成立している)、未婚、死別等
- 提出書類…児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか
- 「就労先内定」又は「育児休業中」の状態で申請された方は、実際に就労開始又は復職した際に、次の「復職・就労開始証明書」を勤務先の方に書いてもらい、提出してください。
復職・就労開始証明書[PDFファイル/55KB]
(お知らせ)各申請書のエクセルデータについては、本ページ最下部のリンク「子育てのための施設等利用給付認定申請書(幼児教育・保育の無償化)」にあります。
認可外保育施設等を御利用される方
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、新たに認定を受けていただく必要があります。以下の書類を入所(利用)予定日前までに、保育課窓口に提出してください。
(参考)申請依頼文(令和6年度入園用) [PDFファイル/201KB]
認可外保育施設における保育料の第2子以降無料化制度について
東松山市では、令和6年4月1日より認可外保育施設における保育料の第2子以降無料化を行っています。内容については、「認可外保育施設を利用する第2子以降のこどもの保育料無料化制度について」のページをご確認ください。
必要書類
- 申請書「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(第2号・第3号)[PDFファイル/289KB]
(参考)記入例(令和6年度入園) [PDFファイル/272KB] - 保育の必要性を証明する次のいずれかの書類(父母それぞれ必要となります)
保護者の状況 |
提出書類及び添付書類 |
---|---|
労働 育児休業 |
(注意)自営業の場合は、自営業用就労状況申告書[PDFファイル/99KB]、営業許可書や開業届等の写しも併せて提出してください。 |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ) |
疾病 |
|
障害 |
障害状況等申告書[PDFファイル/58KB]、障害者手帳等の写し |
介護・看護 |
介護・看護状況申告[PDFファイル/172KB]、介護対象者の診断書・障害者手帳の写し・介護保険被保険者証の写し等 |
災害復旧 |
罹災証明書等災害の状況が分かる書類 |
求職活動 |
|
就学・職業訓練 |
- 世帯全員分のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、個人番号通知カードいずれか)の写し
- 保護者いずれかの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のもの)の写し
(注意)ひとり親世帯の場合は以下の書類の提出が必要となります。- ひとり親世帯…離婚(かつ別居が成立している)、未婚、死別等
- 提出書類…児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか
- 「就労先内定」又は「育児休業中」の状態で申請された方は、実際に就労開始又は復職した際に、次の「復職・就労開始証明書」を勤務先の方に書いてもらい、提出してください。
復職・就労開始証明書[PDFファイル/55KB]
(お知らせ)各申請書のエクセルデータについては、次のリンク「子育てのための施設等利用給付認定申請書(幼児教育・保育の無償化)」にあります。