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国民健康保険への加入
職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合、国保組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入します。
次の異動があった日から14日以内に国民健康保険に加入する手続きを行ってください。
加入するとき
- 転入してきたとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の扶養から抜けたとき
- 国民健康保険加入者に子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
加入の手続き
窓口で手続きをする場合
次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
本人または同一世帯以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要になります。委任状はこのページの下部からダウンロードできます。
- 窓口に来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付きのものに限る)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- その他手続きに必要な書類(下表参照)
- 通帳・届出印
(注意1)加入する方全員について、マイナ保険証の有無(マイナンバーカードを保険証として利用する登録が済んでいるかどうか)を確認の上、手続きにお越しください。加入する方のマイナ保険証の保有状況に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
(注意2)通帳・届出印は国民健康保険税の口座振替の手続きに使用します。口座振替の手続きは、後日、金融機関でも行えます。なお、ゆうちょ銀行からの口座振替を希望の場合は、郵便局での手続きが必要です。
転入してきたとき | 転出証明書 |
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職場の健康保険をやめたとき |
健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票 (注意)被扶養者がいる場合には「健康保険資格喪失証明書」を持参してください。 |
職場の健康保険の扶養から抜けたとき | 健康保険資格喪失証明書 (扶養に入っていた会社等に請求してください) |
国民健康保険加入者に子どもが生まれたとき | なし |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
郵送で手続きをする場合
職場の健康保険をやめた方、健康保険の扶養から抜けた方は、郵送で国民健康保険の加入手続きができます。次のものを郵送してください。
- 資格異動届
- 勤務していた会社などから発行された次のいずれかの写し
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書または離職票(被扶養者のいない場合)
届出内容を確認の上、加入する方のマイナ保険証の保有状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を世帯主あてに郵送します(届出後1週間程度)。
なお、書類に不備がある場合には連絡させていただきますので、「資格異動届」に必ず電話番号を記入してください。
国民健康保険の加入時に交付するもの
国民健康保険に加入された方について、マイナ保険証の保有状況に応じて次のとおり書類を交付します。
- マイナ保険証の登録をしている方には「資格情報のお知らせ」を交付
- マイナ保険証の登録をしていない方には「資格確認書」を交付
(注意)窓口に来庁する方が本人確認できるものを持参されていない場合には「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」はその場で交付できません。郵送による交付となります。
マイナ保険証や資格確認書については、次の関連リンクをご覧ください。
国民年金第1号被保険者への加入・切り替え
職場の健康保険などをやめた方で、国民年金(第1号被保険者)への加入・切り替えが必要な方については、国民健康保険の加入と併せて「国民年金被保険者関係届書」を提出してください。
国民年金被保険者関係届書記入例(離職者本人用)[PDFファイル/178KB]
国民年金被保険者関係届書記入例(配偶者用)[PDFファイル/176KB]