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国民健康保険からの脱退
東松山市の国民健康保険に加入している方が、職場の健康保険に加入したときや転出するときなど、次の異動に当てはまるときは、異動があった日から14日以内に国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。
- 転出するとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国民健康保険加入者が死亡したとき
- 一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入したとき
(注意)他の健康保険に加入した後に、国民健康保険の資格で医療機関を受診した場合、東松山市で負担した医療費は返還していただくことになります。マイナ保険証をお使いの方も、国民健康保険を脱退する手続きは忘れずに行ってください。
脱退の手続き
窓口で手続きをする場合
次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 国民健康保険の資格確認書または有効期限内の被保険者証(お持ちの方)
- その他手続きに必要な書類(下表参照)
転出するとき | なし |
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職場の健康保険に加入したとき または 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
新しく加入した健康保険から交付された次のいずれか
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国民健康保険加入者が死亡したとき | なし |
一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入したとき |
後期高齢者医療制度から交付された次のいずれか
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郵送で手続きをする場合
職場の健康保険に加入した方、職場の健康保険の被扶養者になった方は、郵送で国民健康保険の脱退手続きができます。次のものを郵送してください。
- 資格喪失届(郵送用)
- 国民健康保険の資格確認書または有効期限内の被保険者証(お持ちの方)
- 新しく加入した健康保険から交付された次のいずれかの写し
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- 資格証明書
- 有効期限内の被保険者証
(注意)記入内容に不備がある場合は、連絡させていただくことがありますので、「資格喪失届」には必ず電話番号の記入をお願いします。