ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 郵便による住民票の写し等の請求

本文

郵便による住民票の写し等の請求

ページID:0028775 更新日:2024年8月10日更新 印刷ページ表示

住民票の写し等は、郵便により請求することができます。
通常、お手元に書類が届くまで10日前後かかりますので、余裕を持ってご請求ください。

郵便により請求できる主な証明書

証明書の種類、手数料など
証明書の種類 1通の手数料 請求できる方
住民票の写し 200円 本人、同一世帯の方、利害関係人(注)
除票の写し 200円 本人、利害関係人(注)
その他の住所に関する証明 お問い合わせください

(注)

  • 利害関係人からの請求のことを「第三者請求」といいます。
  • 除票の写しにおいては、本人以外からの請求はすべて第三者請求となります(同一世帯だった方でも、請求する方が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため又は官公庁への提出が必要な場合でなければ請求できません)。
  • 詳細につきましては、第三者による住民票の写しの請求のページをご覧ください。

請求方法

以下のものを同封して郵送してください。

1 請求書

郵便による住民票の写し等交付請求書 [PDFファイル/145KB]

お住いの市区町村役場で用意している請求書もご利用いただけます。

(注意)
マイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合は、その他特記事項欄にその旨をご記入ください(ただし、亡くなった方の除票の写しに記載することはできません)。また、提出先(利用目的)も併せてご記入ください

2 請求者の本人確認書類の写し

次のうちいずれか1点をコピーしてください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • パスポート
  • 健康保険証(「記号」「番号」の部分は、マスキング(黒く塗りつぶし)してください)
  • 各種年金証書・手帳
  • その他官公署発行発行の証明書

(注意)期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

3 手数料(定額小為替)

必要な額の定額小為替を、ゆうちょ銀行で購入してください。
少額のおつりが出る場合は、切手で返金させていただくことがあります。

(注意)
・ 定額小為替には何も記入しないでください。
・ 定額小為替の有効期限は、発行日から6か月ですのでご注意ください。

4 返信用封筒

請求者の現在の住所(住民登録しているところ)、氏名を記入し、送料分の郵便切手を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

(注意)
・ 原則として、住民登録地以外には送付できません。
・ 料金が不足する場合は、「不足料金受取人払い」にて発送します。

5 委任状(代理の方が請求する場合)

代理の方が請求する場合は、請求できる方からの委任状が必要です。

(注意)
委任状すべてがパソコン等で作成されたものは受付できません。委任者本人の署名(本人が氏名を手書きしたもの)または記名押印が必要です。

6 利害関係を証明する書類(第三者請求の場合)

第三者が他人の証明書を請求する場合は、使用目的を請求書に詳細に記入し、利害関係を証明する書類を添付してください。証明書の種別や目的によっては、請求に応じられません。
詳細につきましては、第三者による住民票の写しの請求のページをご覧ください。

送付先

〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1丁目1番58号 東松山市役所 市民課 郵便請求担当

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)