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第三者による住民票の写しの請求

ページID:0035996 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 本人、同一世帯員、またはその任意代理人以外の方であっても、正当な理由があると認められた場合には住民票の写しを請求することができます。
 第三者請求においては、原則として、個人のもので世帯主との続柄や本籍・筆頭者(外国人の場合は国籍や在留資格など)の記載を省略した住民票の写しを発行します。

請求できる方

  1. 自己の権利を行使し、または自己の債務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

1 請求書

住民票の写し・戸籍等証明書交付請求書(第三者請求用) [PDFファイル/96KB]

【注意】

  • ​窓口にお越しになる方の氏名は、必ず本人が自署してください。
  • 法人が請求する場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
  • 請求理由は、使用目的や提出先等を具体的に記入してください。

「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は、提出先も記入してください。
(例1)令和〇年〇月〇日に、××と△△の間で金銭消費賃借契約を結んだが、未返済のまま転居先が不明となっており、返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
(例2)令和〇年〇月〇日に、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明となり満期給付金の支払いができないため、現住所を確認する必要がある。

2 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

 請求者と対象者との関係が分かり、住民票の写しを必要とする理由が分かる次のような資料をお持ちください。なお、提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

⑴ 債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写しまたは債権管理台帳や賃貸(契約者)管理台帳の写し(原本証明をしてください)

【注意】インターネットでの申し込みなどで契約者本人が自署した契約書がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名・社印を記入・押印の上、内容に相違ない旨の原本証明をしてください。

⑵ 契約時と請求時の請求者が異なる場合は、つながりが分かるもの

  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる譲渡契約書、委託契約書などの写し

⑶ 債務者が死亡し、相続人特定のため本籍地記載の住民票が必要な場合は、死亡の記載された住民票の除票​

⑷ その他、請求者が住民票の写しを提出しなければならないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります)​

3 窓口にお越しになる方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

4 法人が請求する場合、窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類

  • 窓口に来る方が法人の代表者の場合は、代表者資格証明書など
  • 窓口に来る方が担当者の場合は、社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等(名刺は社員であることの証明にはなりません)

5 法人が請求する場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次のうちいずれか1点

  • 法人登記簿謄本または登記事項証明書
  • 官公署が発行した許可証
  • 個人事業主の場合は、税務署等関係機関に届け出た開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
  • 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの
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