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離婚届
戸籍届出の際には本人確認を行います。
離婚するときは(離婚届)
届出期間
協議離婚の場合は、届出した日から法律上の効力が発生します
裁判離婚の場合は、判決若しくは審判が確定した日又は調停が成立した日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚の場合は、調停の申立人又は訴えを提起した者
届出先
- 当事者の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
届出に必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は、18歳以上の証人2人の署名が必要)
- 調停調書、審判書、又は判決書の謄本(裁判離婚の場合) 審判又は判決の場合は、確定証明書も添付してください。
(注意)離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、婚氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)もあります。
関連リンク
共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について



















