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離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。
A.答え
婚姻中の氏を名乗ることがきます。
本来は、離婚すると婚姻の時に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻りますが、離婚届と同時に又は離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出期間
離婚した日から3か月以内
届出窓口
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
届出方法
届書に必要事項を記入のうえ本人が署名押印して提出してください。
必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書(届出用紙は全国共通です)
注意事項
離婚した日から3か月経過後に提出する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細は家庭裁判所(住所が東松山市の場合さいたま家庭裁判所熊谷支部)に、お問い合わせください。
問合せ
さいたま家庭裁判所熊谷支部(住所:埼玉県熊谷市宮町1-68 電話:048-500-3113)