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離婚後も婚姻中の氏を名乗ることはできますか。
A.答え
婚姻により配偶者の氏に変えた人は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
この届出は離婚届と同時または、離婚後3か月以内であれば届出することができます。
届出期間
離婚した日から3か月以内
届出窓口
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
届出方法
届書に必要事項を記入のうえ本人が署名して提出してください。
必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書(届出用紙は全国共通です)
注意事項
離婚した日から3か月経過後に提出する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細は家庭裁判所(住所が東松山市の場合さいたま家庭裁判所熊谷支部)に、お問い合わせください。
問合せ
さいたま家庭裁判所熊谷支部(住所:埼玉県熊谷市宮町1-68 電話:048-500-3113)



















