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戸籍届出の際の本人確認

ページID:0002114 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

本人の知らない間に第三者によって婚姻などの届出がなされないよう、下記の戸籍届出の際に、届書を持参した方について本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、離婚の際に称していた氏を称する届、離縁の際に称していた氏を称する届、認知届、入籍届、分籍届、親権者指定届、復氏届、姻族関係終了届、国籍選択届、外国人との婚姻による氏の変更届、外国人との離婚による氏の変更届
 (注意)あらかじめ家庭裁判所の許可を受けているものは除きます

本人確認の方法

運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポートなど、写真が貼付されている官公署発行の証明書

お知らせの通知

本人確認ができなかった場合は、当事者に対して届出があったことを郵便でお知らせします。
(注意)なお、本人確認できないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。

その他

詳細についてこちらの法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。