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印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録・印鑑登録証明書とは
個人の印鑑を、住所地の市区町村で登録することによって公的に認められた印鑑となり、それが実印になります。
印鑑登録をすると、印鑑登録証明書を取ることができるようになります。
実印と印鑑登録証明書は、不動産の登記や売買契約など重要な手続きに使われます。
印鑑登録証明書を添付することで、確かに本人の実印でつくられた書類であることの確認ができます。
印鑑登録
印鑑登録できる方
東松山市に住民登録をしている方で満15歳以上の方。
(注意)登録できる印鑑は1人1個に限ります。
(注意)既に登録されている印鑑を別の方が登録することはできません。
(注意)認知症など意思確認のできない方は登録できません。
(注意)成年被後見人の方は、本人が来庁し、かつ成年後見人が同行している場合に限り登録できます。
登録できる印鑑
- 住民基本台帳上の氏名、氏若しくは名を表しているもので、住民票等の文字と表記が同じもの。旧氏登録の手続きをしている方は、旧氏でも登録ができます。
- 外国人の方は住民基本台帳上の名前、名前の一部、通称とその一部、氏名のカタカナとその一部等で登録ができます。
- 一辺の長さが8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形に収まるもの
登録できない印鑑
- 三文判など、同一の印鑑が大量に製造されてるもの
- 変形しやすい材質のもの
- 職業や資格などの入ったもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 逆彫りのもの
- 縁が全体の3分の1以上欠けてしまっているもの
- その他登録を受けようとする印鑑で適当でないもの
申請方法
本人が申請する場合
本人が来庁し申請する場合は、持参した本人確認書類によって手続きの方法や来庁いただく回数が異なります。
(1)照会書の郵送による方法(即日で登録はできません)
印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思を確認するために「照会書」を本人が住民登録している住所宛に郵送します。
登録申請受付日から1か月以内に下記書類等を持参し、手続きを行ってください。
申請手続き(1回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証等)
申請手続き(2回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証等)
- 照会書(登録者本人が自署し、登録する印鑑を押印したもの)
(2)官公署発行の顔写真付き身分証明書の提示による方法(即日の登録が可能です)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
(3)保証人による方法(即日登録が可能です。)
東松山市に印鑑登録をしている方を保証人とし、印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が署名し、その方の登録印が押印されている場合は即日登録が可能です。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証等)
- 印鑑登録申請書(保証人が署名し、その方の登録印が押印されているもの)
代理人が申請する場合(即日で登録はできません)
代理人が申請する場合は、必ず本人からの委任状が必要です。また、本人の意思確認は、本人が申請する場合と同様に照会書の郵送による方法で行います。
(注意)委任状の委任者氏名の横には登録印を押してください。
申請手続き(1回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 委任状(登録者本人が自署し、登録する印鑑を押印したもの)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
申請手続き(2回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 照会書(登録者本人が回答書欄と代理人選任届欄に自署し、登録する印鑑を押印したもの)
- 登録者本人と代理人の本人確認書類(運転免許証等)
本人確認書類について
印鑑登録申請者の本人確認のため、以下のような書類の提示が必要です。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 健康保険証
- 年金手帳など
(注意)代理人による申請の場合には、代理人の本人確認書類も必要となります。
(注意)これらの書類は、全て原本を提示していただきます。
印鑑登録証
印鑑登録した方には「印鑑登録証(カード)」を交付します。
印鑑登録証明書の交付請求には必ず印鑑登録証の提示が必要になりますので、実印と同様に大切に保管してください。
印鑑登録の変更・亡失・廃止等
印鑑登録の変更、亡失、廃止等については、本人が来庁できない場合、「登録する本人が自署し、登録する印鑑を押印した委任状」が必要です。
実印の変更
実印を変更する場合は、廃止届出をした後、新たに印鑑登録の手続きをしてください。
実印又は印鑑登録証の亡失
実印又は印鑑登録証を失くした場合は、速やかに廃止届出をしてください。
登録の廃止
登録を廃止する場合は、印鑑登録証を添えて届出をしてください。
登録・廃止等の届出窓口
市民課
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書が必要なとき
持参するもの
- 印鑑登録証(カード)
印鑑登録証明書が必要なときは、交付請求書に住所、氏名、生年月日、印鑑登録証番号を正確に記入し、印鑑登録証(カード)を添えて請求してください。なお、印鑑登録証の提示がない場合は交付できません。
市民課のほか、各市民活動センター(平日のみ)でも請求できます。
なお、代理人が請求する場合でも委任状は必要ありません。
マイナンバーカードを利用した印鑑登録証明書のコンビニ交付については、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご参照ください。
住所の変更届をした場合
市内で転居した場合は、印鑑登録は継続します。印鑑登録証(カード)もそのまま使用できます。
市外に転出した場合は、印鑑登録は抹消されます。