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出生届の手続方法について教えてください。

ページID:0002096 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

答え

 出生後に病院から届書(右側半分に出生証明書が付いたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、届け出てください。
 名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。

届出期間

出生した日から14日以内(出生した日を含む)

届出窓口

出生地、父母の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

子の父又は母

必要なもの

  • 出生届
  • 母子健康手帳

(注意)東松山市に住民登録がある方は、こども支援課にて「児童手当等の申請」ができます。詳細はページ下部のリンク先をご覧ください。

業務時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

(重要)令和9年1月4日から、受付時間が以下のとおり変更となります。

​午前9時から午後4時30分まで(祝日、年末年始を除く)

日曜日

午前8時30分から午後0時30分(年末年始を除く)

(重要)令和9年1月4日から、受付時間が以下のとおり変更となります。

第2、第4日曜日の午前9時から正午(年末年始を除く)

​ただし、月によって開庁日を変更する場合があります。

(注意)上記以外の時間は市役所地下当直室にてお預かりします。(不明な点は後日照会しますので、必ず平日昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください)
(注意)日曜日の開庁時間内でも他市区町村に確認が必要な場合はお預かり扱いになります。

注意事項

業務時間外の届出の場合、出生届に関連する児童手当、こども医療費や母子手帳への出生届出済証明などの諸手続きができません。後日、平日開庁日に来庁し手続きをお願いします。

関連リンク

児童手当

こども医療費