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児童手当
「児童手当」は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。
児童手当の概要及び申請手続き
手当を受けることができる方
原則として東松山市内に住所があり、日本国内に居住している高校卒業前の児童を養育している方
- 受給者は父母の場合、生計中心者(普段の収入の高い方)となります。
- 仕事上などで単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している市区町村で申請する必要があります。
- 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
- 児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
- 外国籍の方の受給者は、在留資格や在留期間、国内の居住状況により受給の可否が決まります。
- 受給者が公務員の場合は、勤務する所属庁に申請してください。
- 児童の父母の両方が仕事上などにより、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として児童手当を受給することができます。
- 児童福祉施設・里親等に入所・委託されている児童については、施設設置者・里親が受給することができます。
支給対象となる児童
高校卒業前(18歳年度末)まで
- 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象にはなりません。
- 外国籍の児童は、在留資格や在留期間、国内の居住状況により受給が決まります。
(注意)児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。
- 日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受ける目的として日本国外で居住していること
- 父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
手当額
手当額
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改正後 令和6年12月支給分から |
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手 当 月 額 |
0~3歳未満 |
1万5000円 |
多子加算 第3子以降 3万円 |
3歳~小学生 |
1万円 |
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中学生 |
1万円 |
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高校生 |
1万円 |
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所得制限 |
なし |
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多子加算の対象年齢 |
22歳年度末までのこども |
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支払回数 |
年6回(偶数月) |
(注意)児童手当における出生順位は、22歳年度末以下のこどもの中で、最年長の児童を「第1子」として、以後「第2子」「第3子」などと数えます。
(注意)第3子加算の算定基準となる22歳年度末までのこどもとは以下に該当するこどもです。
・親等の経済的負担がある場合
・受給者が生活費の相当部分を負担している場合(そのこどもが就職し収入がある場合も含む)
「第3子以降」(多子加算)のカウント方法について(こども家庭庁)<外部リンク>
上記こどもを養育している場合は、多子加算の対象となる可能性があります。申請については、下記書類の提出が必要です。
監護相当・生計費負担の確認について [Excelファイル/27KB]
支給月
年6回偶数月の支給です。
4月(2月、3月分)・6月(4月、5月分)・8月(6月、7月分)・10月(8月、9月分)・12月(10月、11月分)・2月(12月、1月分)
(注意)振込日は、支払月の15日(15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日)となります。
申請手続きについて
手当の支給を受けるためには、児童を養育している方が住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。手当は、原則として申請のあった翌月分からの支給となります。ただし、出生日又は転出予定日(前住所地で届け出た東松山市に住み始める日のこと。実際に東松山市に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をした場合には、下記のとおり特例があります。(15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。)
なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
(注意)祖父母の方など、代理で手続きをする場合には、委任状が必要となります。
申請の例
- 出生日又は転出予定日 10月25日
- 児童手当の申請
11月9日まで → 11月分から
11月10日以降 → 申請した月の翌月分から
この場合、11月9日までに申請をすれば、11月分の手当から受けることができます。しかし、11月10日以降に申請した場合は、出生日又は転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(11月に申請すれば12月分)からの支給となりますので、月をまたぐ場合は特にご注意ください。
申請の際に必要なもの
- 請求者の通帳・キャッシュカード等振込口座のわかるもの
- 請求者・配偶者のマイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる公的書類)
- 申請手続きをする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入りのもの)
- 児童と別居している場合には、児童のマイナンバーカード若しくは「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」(市外の場合のみ)
(注意)保護者や児童が外国人住民の方は、上記に加え、それぞれの在留カードが必要になります。
制度改正により新しく受給、増額のための申請について
児童手当の制度が改正されたことにより、新しく手当が受給できるようになる方や現在受給中で増額となる方の申請方法などについては下記のページをご覧ください。
もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
現況届について
令和4年から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、一部の方は現況届の提出が必要となります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
提出が必要な対象者には、毎年6月上旬までに、ご案内の通知を送付します。
支払通知の発送
改正後、初回支給分の支払通知は令和6年12月に発送します。
その後は支払ごとの通知は発送せず、年1回の送付(毎年10月頃送付予定)となります。
出生等により支給額等が変更となる場合は、額改定通知書等で変更後の支給額をご確認ください。
その他の届出
次の事由に該当する場合には、届出が必要です。
事由 | 必要な届書 |
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新たに児童が生まれたとき 新たに養育する児童が増えたとき |
「額改定認定請求書」を提出してください。 申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。 |
市外に転出するとき | 「受給事由消滅届」を提出してください。 手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。 転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。 |
児童と別居するとき | 「別居監護申立書」を提出してください。 児童の住所が市外の場合には「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄・マイナンバー記載のもの)」も提出してください。 |
児童を養育しなくなったとき | 「受給事由消滅届」を提出してください。 |
受給者が公務員になったとき | 「受給事由消滅届」を提出してください。 勤務先で、新たに申請をしてください。 |
保険証が変更したとき(3歳未満の児童がいる場合のみ) | 「氏名住所等変更届」を提出してください。 児童の保険証の写しも提出してください。 |
振込口座を変更したいとき | 「口座振替変更依頼書」を提出してください。 受給者名義以外の口座には変更できません。 |
マイナンバーが変更されたとき | 「個人番号変更等申出書」を提出してください。また、変更があった方のマイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票が必要になります。 (提出時に、申請者の運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入りの身分証明書を提示していただきます。) |
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、東松山市に寄附をして、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は、こども支援課までお問い合わせください。