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こども医療費
助成対象は
市内に住所があり、社会保険、国民健康保険、共済組合等に加入している18歳到達後最初の3月31日までのお子さん
- 所得制限はありませんが、助成を受けるには受給資格の登録が必要になります。
- 生活保護を受けている世帯や、他の法律で医療の給付を受けられる場合は、本制度の対象となりません。
- 保護者の扶養を外れている場合は、本制度の対象となりません。
助成できるもの
- 健康保険の適用を受けた医療費の自己負担分
- 入院時食事療養標準負担額
助成できないもの
- 健康保険が適用されない医療費(保険外、自費分)
- 自費で行った検診、予防接種
- 入院時室料差額代
- 付添料
- リネン代
- 薬剤の容器代
- 診断書などの文書料
- 高額療養費・附加給付該当分
- 交通事故など第三者行為の場合
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費(学校の管理下で発生した怪我・疾病等は、学校で加入している災害共済給付の対象となるため、こども医療費受給資格証は使用できません。)
(例)社会保険加入者(小学校就学前)の場合
(注意)附加給付の支給基準は健康保険組合等によって異なります。
(注意)高額療養費は住民税の課税状況により自己負担限度額が異なります。
(注意)高額療養費及び附加給付は健康保険組合等から償還されます。
こども医療費の助成を受けるには
お子さんが生まれた日または転入日の翌日から15日以内に申請者が手続きをしてください。(15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の最初の開庁日までとなります。)
申請者は保護者のうち、お子さんの主たる生計維持者(原則被保険者)です。
15日以内に手続きがないときは、医療費の助成開始が資格登録の手続きをした日からとなります。出生届や転入届等の提出時には手続きをお忘れのないようにおねがいします。
登録後に「こども医療費受給資格証」(ピンク色)を交付します。
(注意)手続きが遅れた場合は、資格をさかのぼることができませんのでご注意ください。
(注意)里帰り先では、こども医療費の手続きができませんのでご注意ください。
(注意)祖父母の方など、代理で手続きをする場合には、委任状が必要となります。
必要なもの
次のものを用意して市役所こども支援課で申請をしてください。
- お子さんの保険情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、有効な健康保険証)
- 保護者及びお子さんのマイナンバーの確認できる公的書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票等)
- 申請手続きをする方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入りのもの)
- 保護者名義の預金口座がわかるもの
(注意)出生により健康保険加入手続き中で、お手元にお子さんの保険情報が確認できるものがない場合でも、仮申請ができますので、必ず出生日から15日以内に手続きを行ってください。
(注意)お子さんや保護者が外国籍の方は、上記に加え、それぞれの在留カードが必要となります。
助成方法は
医療機関での支払いが不要な場合(現物給付)
埼玉県内の医療機関で診療を受け、一部負担金の額が21,000円未満のとき、「マイナ保険証等保険情報が確認できるもの」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。保護者の方に代わり、市が医療機関へその医療費の支払いを行います。このことを「現物給付」と呼びます。
令和4年10月より現物給付の実施を埼玉県内全域に拡大して実施します。
(注意)受給資格者証の提示は毎回必ず行ってください。
(注意)受給資格者証を提示しないで受診した場合は、窓口での支払いが必要となります。
医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)
次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、後日、申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。
- 埼玉県外の医療機関または現物給付を実施していない医療機関にかかったとき。
- コルセット、眼鏡などの治療用装具を作ったとき。
- 一部負担金の額が、1か月1医療機関につき21,000円以上のとき。
- 柔道整復(整骨・接骨)、鍼灸にかかったとき。
- 受給資格者証を提示しないで受診したとき。
医療機関で医療費を支払った場合は
診療の翌月以降に、領収書の原本を、それぞれ「こども医療費支給申請書」に添付して市役所こども支援課、または各地区の市民活動センターへお持ちください。振込は原則として申請した月の翌月26日になります。
なお、各地区の市民活動センターにて申請をする場合、別途「支給申請書提出のみなさまへ」をご記入いただき、併せて提出する必要があります。
必要なもの
- 領収書(原本)
お子さんごと
診療月ごと
入院と通院ごと
医療機関ごと(医科、歯科、調剤) に分けてください。 - こども医療費受給資格証
- お子さんのマイナ保険証等保険情報が確認できるもの
- 印鑑
(注意) 1か月1医療機関の一部負担金の額が21,000円以上の場合、健康保険組合等に確認するため同意書が必要になることがあります。
(注意)ご加入されている健康保険組合等が市役所からの高額療養費等照会に応じられない場合には、保護者の方に高額療養費の申請をしていただき、組合等から交付された支給又は不支給決定通知書を申請時にお持ちいただく必要があります。医療機関に支払いをする前にすでにお手続きをし、限度額証を提示した上での支払いについても、再度申請が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。
(注意)健康保険組合等に確認が必要な場合は、振り込みが数か月後になることがあります。
(注意)領収書には、お子さんの氏名、診療年月日、保険点数又は保険診療にかかる負担割合、保険診療一部負担金、発行日、医療機関の受領印が必要です。
(注意)医療機関に支払いをした翌日から5年を経過するまで申請することが可能です。
医療費が高額になった場合(およそ21,000円以上)
高額の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金等の給付が受けられることがあります。その場合は、給付を受けた額を控除して支給します。領収書の他に添付するものが必要です。
こんなとき | 申請書に添付するもの |
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治療用装具(治療用めがねなど) |
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入院などで医療費が高額になったとき |
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(注意)附加給付金の有無、申請方法、給付額などは健康保険組合等によって異なります。
(注意)ご加入の健康保険組合等によっては、不支給決定通知書が必要な場合もあります。(前述「必要なもの」注意事項2つ目参照)
(注意)健康保険組合等への高額療養費及び附加給付金の請求期限(時効)は2年です。詳しくはご加入の健康保険組合等にお問合せください。
届出等が必要な場合は
次の場合は、届出等が必要ですので、こども支援課で手続きをしてください。それぞれ変更したことがわかる資料をお持ちください。
- 住所、氏名に変更があったとき。
- 加入している保険組合等の種別や資格の内容に変更があったとき。
- 受給資格証を破損、紛失したとき。
- 振込口座を変更したいとき。
- 里親等に委託されたり、児童福祉施設等に入所することとなったとき。
- 生活保護を受けるようになったとき。
- 東松山市を転出するとき。(受給資格証の返還が必要です。転出日以降にかかった医療費は、助成の対象になりません。)
医療機関の方へ
毎回の受給者証の確認をお願いします。受給者番号と生年月日について確認ください。
学校での傷病については原則、日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となりますので、窓口での支払いを受けてください。
こども医療費を利用される方へお願い
医療機関への適正受診(救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診する等)とジェネリック医薬品の使用についての協力をお願いします。