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高額療養費の支給申請
1か月(同じ月)に医療機関の窓口で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が「高額療養費」として国民健康保険から支給されます。状況に合わせて手続きを行ってください。高額療養費の制度内容や自己負担限度額については、次の関連リンクをご覧ください。
医療費が高額になるとわかっている場合(受診前の手続き)
あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合には、医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、本人の情報提供に同意することで、医療機関での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
なお、次の場合は、事前に限度額認定証等の申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
- 「住民税非課税世帯」または「低所得者2」に該当する方が、過去12か月の入院日数が90日を超えることで、食事療養費の減額を受ける場合
限度額適用認定証の詳細については、次の関連リンクをご覧ください。
診療を受けた後(受診後の申請)
該当する世帯には、診療を受けた約3か月後に、市役所から「高額療養費支給申請書」をお送りします。
申請手続きの簡素化(自動振込)について
東松山市では、高額療養費の支給申請手続きを簡単にするため、「手続きの簡素化(自動振込)」を行っています。最初の1回だけ申請と同意の手続きをすれ ば、 2回目以降に高額療養費に該当したときは、手続きをしなくても指定された口座に自動的に振り込まれます。
対象となる世帯
次の条件をどちらも満たしている世帯が対象です。
- 令和6年(2024年)1月以降の高額療養費申請時に、その後の自動振込(簡素化)に同意していること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
初めて申請される方(初回の手続き)
市役所から申請書が届いたら、最初の1回のみ、窓口または郵送で申請書と簡素化申出書兼同意書を提出してください。
(注意)これまでに簡素化申出書兼同意書を提出したことがある世帯は、今回の手続きは不要です。自動的に口座へ振込まれます。
郵送で申請する場合
次の書類を保険年金課へ郵送してください。
- 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
- 高額療養費を次回から自動振込にすることへの同意書(申請書に同封されています)
- 委任状(振込先の口座名義人が「世帯主以外」の場合のみ必要。世帯主本人が記入してください)
窓口で申請する場合
次のものを用意して、保険年金課の窓口へお越しください。
- 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
- 高額療養費を次回から自動振込にすることへの同意書(申請書に同封されています)
- マイナ保険証または資格確認書
- 振込先の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 委任状(振込先の口座名義人が「世帯主以外」の場合のみ必要。世帯主本人が記入してください)
申請手続きに関する注意点
自動振込が解除されるケース
自動振込の手続きが完了した後でも、次のいずれかに当てはまった場合は簡素化(自動振込)が解除されます。解除された後は、該当するたびに窓口または郵送での申請が必要になりますのでご注意ください。
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主が死亡・変更になった場合、または国民健康保険の記号番号が変わった場合
- 指定された口座に振り込みができなくなった場合
- 申請の内容に偽りや不正があった場合
申請・振込に関する注意点
申請の期限
診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
領収書
対象となる診療月の領収書のコピーが必要となる場合があります。お手元で保管してください。
振込までの期間
医療機関を受診してから振り込まれるまで、早くても約3か月かかります。診療内容の審査状況によっては、4か月以上かかる場合もあります。
支給の通知
振り込みが確定した際に「支給決定通知」を郵送します。振込金額や振込日は通知でご確認ください。
口座の変更
振込口座を変更したい場合や、自動振込の解除を希望する場合は、別途手続きが必要です。
返還について
医療機関への支払いが確認できない場合や、後から支給額が減額になった場合は、支給された高額療養費を返還していただくことがあります。
自動振込の対象外となるケース
次の場合は自動振込ができません。該当する方は、通常の申請手続きをお願いします。
- 交通事故などの第三者行為や、仕事中のケガによる受診(労災)が原因の場合。
- 外来年間合算において、計算期間中に他の健康保険から国民健康保険に切り替わるなど、加入する保険者が変わった場合。



















