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居宅介護事業所が行う介護予防支援の指定

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0035873 更新日:2024年8月13日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業者が行う介護予防支援の指定

 介護保険法の一部改正により、令和6年4月1日から居宅介護支援事業者は介護予防支援の指定を受けることができます。この指定を希望する居宅介護支援事業者は、注意事項等を確認の上、新規指定申請を行ってください。

申請期限

 令和6年6月28日(金曜日) (注意)令和6年9月1日指定

 以降は、開設予定日の前々月末日まで

申請方法

 (1)電子メール(送付先アドレス:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp)

 (2)郵送(封筒に「介護予防支援指定申請書類 在中」と朱書きしてください。)

 (3)窓口持込(受付時間:平日午前8時30分から正午、午後1時から午後5時)

申請先

 東松山市役所 高齢介護課 介護保険グループ

 〒355-8601 東松山市松葉町1丁目1番58号

申請書類

(1)申請書

(2)付表

(3)指定申請に係る添付書類一覧

(4)申請者の登記事項証明書

介護予防支援事業者として事業を行うためには、登記事項証明書の目的の中に「介護予防支援」等を含んだ適切な文言が必要です。申請時に登記されている必要がありますので、ご注意ください。

(5)事業所の平面図

(6)運営規程

(7)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8)当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務体系

(9)関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供の主体との連携の内容

(10)法第115条の22第2項各号(令第35条の14において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面

(11)介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(12)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)

(13)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)(別紙1-2)

申請書類に関する注意事項

申請書類(1)~(3)は「指定介護予防支援事業者にかかる届出について」の「指定に関する様式」からダウンロードしてください

指定申請に関する注意事項

(1)居宅介護支援事業所の指定を受けていること

(2)管理者が主任介護支援専門員であること

(3)当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること(人員基準を満たしていること)

(4)介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施不可

(5)介護予防支援の指定を受けても、引き続き、地域包括支援センターからの委託を受けることは可能

(6)東松山市の指定介護予防支援事業者として担当できる対象者は東松山市の被保険者(他市町村に住所のある東松山市の住所地特例適用被保険者を除く。)である要支援者及び東松山市に住所のある他市町村の 住所地特例適用被保険者である要支援者のみ

(7)「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へ変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要

参考

 居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて [PDFファイル/743KB]

 令和6年度介護報酬改定について<外部リンク>

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