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マイナンバーカードへのローマ字氏名(旧氏含む)記載

ページID:0053638 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

 令和8年5月26日からマイナンバーカードにローマ字氏名(旧氏含む)を希望により記載することができます。

(注意)旧氏及び旧氏の振り仮名を住民票に記載している方は、氏名及び旧氏のローマ字表記が記載されます。

マイナンバーカードにローマ字氏名(旧氏含む)を記載するための条件

住民票に氏名(旧氏含む)の振り仮名が記載されていること

(注意)ローマ字氏名(旧氏含む)の記載にあたり、マイナンバーカードに氏名(旧氏含む)の振り仮名を記載する必要があります。

住民票への氏名の振り仮名記載

令和7年5月26日以降に本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されています。次の場合によって、住民票に氏名の振り仮名が記載される時期が異なります。

  • 通知書に記載された氏名の振り仮名が正しかったため、氏名の振り仮名の届出をしていない場合
  • 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがあったため、氏名の振り仮名の届出をした場合

(注意)戸籍への氏名の振り仮名記載についての詳細はこちらをご覧ください。

氏名の振り仮名の届出をしていない場合

令和8年6月11日から令和9年5月4日までの間に本籍地市区町村が戸籍に氏名の振り仮名を職権で記載します。戸籍に記載後、本籍地市区町村から住所地市区町村に氏名の振り仮名が通知され、住民票に記載されます。

(注意)戸籍への氏名の振り仮名記載は、市区町村ごとに割り振られたスケジュールにより分散して実施されます。戸籍に氏名の振り仮名が記載される時期については、本籍地市区町村にお問い合わせください。

氏名の振り仮名の届出をした場合

振り仮名の届出をした時点で戸籍に氏名の振り仮名が記載され、住民票にも氏名の振り仮名が記載されています。

(注意)氏と名のいずれかの振り仮名の届出のみしている場合は、届出をした振り仮名のみ記載されています。届出をしていない振り仮名については、「氏名の振り仮名の届出をしていない場合」に準じて記載されます。

住民票への旧氏の振り仮名記載

旧氏を登録している方は、令和8年5月26日に旧氏の振り仮名が記載されます。

(注意)令和8年5月26日以降に旧氏の記載を請求した方は、旧氏の振り仮名も既に記載されています。

必要書類

・マイナンバーカード

・旅券(パスポート)

(注意)旅券は、有効期限が切れている場合でもお持ちの場合は必要となります。旅券をお持ちでない(紛失を含む)場合は不要です。

受付日時

  • 平日
    午前8時30分から午後5時15分
  • 日曜日
    午前8時30分から午後0時30分

(注意)第3土曜日に続く日曜日は、地方公共団体情報システム機構による全国的なシステムメンテナンスに伴うシステム停止により、マイナンバーカードに関する全ての手続を行うことができません。日曜日のマイナンバーカード業務の実施可能日についての詳細はこちらをご覧ください。

受付場所

市民課(本庁舎1階)

マイナンバーカードのローマ字氏名(旧氏含む)の変更が必要となる場合

  • 婚姻等により氏名の変更が生じた場合
  • 新たに取得した旅券のローマ字氏名がマイナンバーカードのローマ字氏名と異なる場合
  • 旧氏及び旧氏の振り仮名の変更又は削除をした場合