本文
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
制度の概要 (注意)令和8年5月25日をもって届出期間は終了いたしました。確定したフリガナが順次戸籍に記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省のホームページ<外部リンク>を御参照ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で作成され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
発送時期
本籍地が東松山市の方には、令和7年7月以降の発送を予定しています。
(注意)発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません
通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は届出が必要です
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。




















