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引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更

ページID:0042439 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードをお持ちの方が新しい市区町村に転入した場合は、マイナンバーカードの住所を変更する手続(継続利用手続)が必要です(市内に転居した場合の券面変更も同様です。)

継続利用の条件(転入の場合)

  • 転入届を「異動日の翌日から起算して14日以内」かつ「転出予定日の翌日から起算して30日以内」に行うこと(14日目、30日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
  • 継続利用の届出を転入届出日から起算して90日以内に行うこと(90日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
  • 有効期間内のマイナンバーカードであること

(注意)市内に転居した場合、継続利用の条件はありません。

(注意)届出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効しカードの再交付が必要になります。

申請方法

手続きができる人

  • 本人(15歳未満の方又は成年被後見人等は法定代理人が手続きを行う)
  • 法定代理人
  • 同一世帯の方
  • 任意代理人(委任状が必要)

手続きに必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカード(数字4けたの住民基本台帳用暗証番号が必要。ただし、顔認証マイナンバーカードをお持ちの方の手続には暗証番号は不要。)
  • 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点)
  • 法定代理人による申請の場合は、代理権が確認できる書類(18歳未満の場合は3か月以内に作成された戸籍謄本その他資格を証明する書類の原本が必要となりますが、住民票上本人と同一世帯または本籍が東松山市内であれば、資格証明書類は不要です。成年後見人等の場合は、作成から3か月以内の登記事項証明書の原本が必要です。)
  • 任意代理人による申請の場合は、委任状(住所異動届出用の委任状を使用すれば即日で手続きできます。)

(注意)住所異動届出用の委任状についてはこちらをご覧ください。

署名用電子証明書の発行について

住所変更した場合、変更前の住所で発行した署名用電子証明書は失効して使えなくなります。引き続き署名用電子証明書を使用する場合は、新規発行する必要があります。

(注意)署名用電子証明書は、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は原則発行されません。

申請方法

手続きができる人

  • 本人
  • 法定代理人(本人が18歳未満の方等)
  • 同一世帯の方(委任状が必要)
  • 任意代理人(委任状が必要)

手続きに必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字と数字を組み合わせた6~16文字)が必要です。)
  • 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点)
  • 法定代理人による申請の場合は、代理権が確認できる書類(18歳未満の場合は3か月以内に作成された戸籍謄本その他資格を証明する書類の原本が必要となりますが、住民票上本人と同一世帯または本籍が東松山市内であれば、資格証明書類は不要です。)
  • 同一世帯の方による申請の場合は、委任状(住所異動と同日に住所異動届出用の委任状を使用すれば即日で手続きできます。)
  • 任意代理人による申請の場合は、委任状(照会書対応となります。)

(注意)住所異動届出用の委任状についてはこちらをご覧ください。

(注意)照会書対応の場合、委任者の住民登録住所に転送不要で郵送する照会書兼回答書を本人が記入のうえ、再度来庁する必要があります。