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戸籍の広域交付
戸籍の広域交付については、各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中しており、お待ちいただく時間が長くなる場合や、後日お越しいただき交付する場合がございます。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、本籍が東松山市の方の戸籍の証明書は、通常通り交付しております。
戸籍の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍が東松山市以外の市区町村にある場合でも、東松山市役所で戸籍証明書を取得することができるようになりました。
受付窓口は、市役所1階市民課のほか各市民活動センターですが、各市民活動センターでは、戸籍のコンピュータ化後の戸籍(除籍)全部事項証明書のみの取扱いとなりますので、コンピュータ化前の除籍謄本や改製原戸籍謄本を請求する場合は、市民課までお越しください。
なお、東松山市に本籍がある方の戸籍の請求手続については、変更はありません。
請求できる方
(1) 本人(戸籍に記載されている方)
(2) 戸籍に記載されている方の配偶者
(3) 戸籍に記載されている方の父母、祖父母、子、孫など(直系親族)
【注意】
- 郵送による請求はできません。また、上記以外の方は、委任状があっても請求できません。
- 兄弟姉妹の戸籍証明書は、兄弟姉妹と同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父母が記載されている場合のみ請求できます。
- DV等支援措置を受けている方は、広域交付の対象外となります。
- 広報ひがしまつやま令和6年2月号10ページに掲載の「戸籍謄本の広域交付が始まります」において、「亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍については、生存している配偶者は請求できません。」と記載しましたが、国からの通知により、配偶者の婚姻前の戸籍も取得することが可能になりました。
必要なもの
顔写真付きの公的な身分証明書 1点
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
【注意】上記をお持ちでない方は、本籍地へ直接ご請求ください。
請求できる書類
請求できる書類 | 1通の手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 【注意】市民課窓口でのみ請求できます。 |
750円 |
【注意】
- 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)は、広域交付の対象外です。
ご利用にあたっての注意点
- 令和6年3月1日以降、当面の間は暫定運用期間とされています。期間中は国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話確認することとされているため、市内に本籍がある場合の証明発行よりも時間がかかります。
- 相続手続などのため戸籍を遡って請求される場合など、複数の本籍地の戸籍(除籍)が必要となる場合は、すべての本籍地に電話確認する必要があるため、発行まで非常に時間がかかり、即日での交付ができない場合があります。
- 本籍地での戸籍の管理状況や内容などにより、広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
受付窓口
市民課
月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)
各市民活動センター
月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)
【注意】
各市民活動センターでは、コンピュータ化後の戸籍(除籍)全部事項証明書のみの取扱いとなりますので、コンピュータ化前の戸籍(除籍)謄本を請求する場合は、市民課までお越しください。