ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 戸籍の広域交付

本文

戸籍の広域交付

ページID:0032183 更新日:2024年8月10日更新 印刷ページ表示

 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍が東松山市以外の市区町村にある場合でも、東松山市役所で戸籍証明書を取得することができるようになりました。

 受付窓口は、市役所1階市民課のほか各市民活動センターですが、各市民活動センターでは、戸籍のコンピュータ化後の戸籍(除籍)全部事項証明書のみの取扱いとなりますので、コンピュータ化前の除籍謄本や改製原戸籍謄本を請求する場合は、市民課までお越しください(本籍が東松山市の戸籍の請求手続については、変更はありません)。

 戸籍の広域交付は、法務省の戸籍情報連携システムにアクセスして行うため、市区町村からのアクセスが集中した場合などに、お待ちいただく時間が長くなる場合や、後日交付することになる場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

請求できる方

(1) 本人(戸籍に記載されている方)
(2) 戸籍に記載されている方の配偶者
(3) 戸籍に記載されている方の父母、祖父母、子、孫など(直系親族)

【注意】

  • 郵送による請求はできません。また、上記以外の方は、委任状があっても請求できません。
  • 兄弟姉妹の戸籍証明書は、兄弟姉妹と同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父母が記載されている場合のみ請求できます。
  • DV等支援措置を受けている方は、広域交付の対象外となります。
  • 広報ひがしまつやま令和6年2月号10ページに掲載の「戸籍謄本の広域交付が始まります」において、「亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍については、生存している配偶者は請求できません。」と記載しましたが、国からの通知により、配偶者の婚姻前の戸籍も取得することが可能になりました。

請求できる証明

広域交付で請求できる証明
請求できる証明 1通の手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本・改製原戸籍謄本
【注意】市民課窓口でのみ請求できます。
750円

【注意】

  • 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は請求できません。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
  • 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)は、広域交付の対象外です。

必要なもの

窓口にお越しになる方の本人確認書類

写真付きの公的な身分証明書 1点
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。有効期限内のものに限ります。)

【注意】上記をお持ちでない方は、広域交付での請求はできません。本籍地へ直接ご請求ください。

手数料

広域交付で請求できる証明の一覧表でご確認ください。

戸籍証明交付請求書(広域交付)

  • ​申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、戸籍の証明書の請求のページに掲載された様式データをダウンロードし、記入した上でお持ちください。
  • 請求する窓口により、用紙が異なりますのでご注意ください(市民課窓口用と市民活動センター窓口用があります)。

受付窓口

市民課

月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)

各市民活動センター

月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)

 【注意】

各市民活動センターでは、コンピュータ化後の戸籍(除籍)全部事項証明書のみの取扱いとなりますので、コンピュータ化前の戸籍(除籍)謄本を請求する場合は、市民課までお越しください。

ご利用にあたっての注意点

  1. 請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話確認する場合があるため、市内に本籍がある場合の証明発行よりも時間がかかります。
  2. 相続手続などのため戸籍を遡って請求される場合、複数の本籍地へ電話での確認が必要となる場合があります。この場合、発行まで非常に時間がかかり即日での交付ができない場合があります。
  3. 本籍地での戸籍の管理状況や内容などにより、広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。