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養子縁組届
戸籍届出の際には本人確認を行います。
養子縁組をするときは(養子縁組届)
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出先
養親及び養子の本籍地または住所地(所在地)
届出に必要なもの
- 養子縁組届書1通(18歳以上の証人2人の署名が必要)
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にする場合。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
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戸籍届出の際には本人確認を行います。
届出した日から法律上の効力が発生します
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
養親及び養子の本籍地または住所地(所在地)