本文
東松山市の創業支援(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について)
1.創業支援等事業計画とは
東松山市では、市内で創業・起業を目指す方への支援を強化するために、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、様々なメリットが受けられます。
2.特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1か月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的にした、創業塾・相談事業等のことです。東松山市の「創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を東松山市長から受けることができます。
主催団体 | 事業名 | 開催場所/連絡先 | 開催状況 |
---|---|---|---|
東松山市 |
東松山市箭弓町1-11-7 0493-21-1427 |
随時実施 |
|
東松山市商工会 |
ワンストップ窓口 |
東松山市材木町2-3 0493-22-0761 |
随時実施 |
創業塾 |
毎年1回 | ||
公益財団法人埼玉県産業振興公社 |
創業窓口相談 |
さいたま市中央区上落合2-3-2 048-711-2222 |
随時実施 |
各種創業セミナー |
各種会場 048-711-2222 |
随時実施 |
3.特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明による優遇策
東松山市から特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が交付された場合は、以下の優遇策を受けることができます。詳細は特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [Wordファイル/35KB]を御確認ください。
(1)登録免許税の軽減措置
創業前の者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社(株式会社又は合同会社)を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、東松山市以外の市区町村で創業する場合、東松山市が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
(2)創業関連保証の特例
担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6か月前から利用することが可能です。
(注意)別途、審査があります。詳細は下記ホームページを御覧ください。
埼玉県信用保証協会ホームページ「創業関連保証」<外部リンク>
(3)日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」における特別利率
新規開業・スタートアップ支援資金を特別利率で利用できます。ただし、東松山市以外の市区町村で創業する場合、東松山市が交付する証明書では特別利率の適用を受けることはできません。
(注意)別途、審査があります。詳細は下記ホームページを御覧ください。
日本政策金融公庫ホームページ「新規開業・スタートアップ支援資金」<外部リンク>
(4)小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
国の「小規模事業者持続化補助金」において、「創業枠(補助上限200万円)」での申請が可能となります。
(注意)詳細は下記ホームページをご覧ください。
全国商工会連合会ホームページ「小規模事業者持続化補助金」<外部リンク>
(5)東松山市空き店舗対策事業補助金の対象業種拡大
東松山市が行う空き店舗対策事業補助金において、対象業種が拡大されます。
(注意)詳細は下記ホームページをご覧ください。
4.証明書の交付申請
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は証明書の交付申請を行うことができます。必要事項を記入し、商工観光課まで御申請ください。
(注意)証明書の交付までには、1週間程度かかります。
(1)交付対象者
・東松山市内で創業を行おうとする者(個人) ・東松山市内で既に創業している者(事業を開始してから5年未満の個人又は法人)
(2)提出書類
・特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書 [Wordファイル/17KB]
・「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」を受講したことが確認できる書類
【記入例】特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書 [PDFファイル/98KB]
(3)申請書の提出
メール申請の場合 | SHOKOKANKOKA@city.higashimatsuyama.lg.jp |
郵送または窓口申請の場合 |
〒355-8601 |
関連リンク
東松山市商工会ホームページ<外部リンク>
創業・ベンチャー支援センター埼玉ホームページ<外部リンク>