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商店街空き店舗対策事業

ページID:0001565 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

 市では、都市機能誘導区域の空き店舗を利用して新規事業を行う個人、商店街団体等に対して補助金を交付します。まずはご相談ください。

(注意)申し込みは先着順です。予算額に達した時点で受付終了となります。

チラシ[PDFファイル/224KB]

対象者

 新規出店計画者、創業者、商店街団体等

補助対象事業

 2年以上の継続営業が見込まれる以下の事業

第1グループ

  • 飲食料品小売業
  • 飲食店(酒場、ビヤホール、キャバレー、ナイトクラブを除く)
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 商店街団体がコミュニティー施設等を運営する事業
  • 商店街の集客やイメージアップに寄与すると認められる事業

第2グループ

 特定創業支援等事業による証明書の発行を受けた創業者が行う事業

補助対象経費及び補助金額

補助内容
グループ 1階 2階

第1グループ

  1. 改修等費
    【補助率】2分の1
    【限度額】60万円
  2. 賃借料
    【補助率】2分の1
    【限度額】7万5千円×12か月
対象外

第2グループ

  1. 改修等費
    【補助率】2分の1
    【限度額】60万円
  2. 賃借料
    【補助率】2分の1
    【限度額】7万5千円×12か月
  1. 改修等費
    【補助率】3分の1
    【限度額】40万円
  2. 賃借料
    【補助率】3分の1
    【限度額】5万円×12か月

(注意)空き店舗への新規出店に係る改修を行う場合の施工業者は、市内に住所又は事務所を有する業者とします。

申請書・提出書類

提出いただくもの

 (1)交付申請書、事業の概要(別紙1)
  ​ 東松山市商店街空き店舗対策事業補助金交付申請書 [Wordファイル/14KB]
 (2)空き店舗の賃貸借契約書の写し
 (3)改修等にあっては、図面及び見積書並びに改修等前の店舗等の状況が分かる写真
 (4)建物平面図
 (5)申請者が個人の場合:履歴書
       法人の場合:定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
 (6)開業資金計画書及び2年間の収支計画書
 (7)市税等の納税証明書
 (8)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定により市長から受けた証明書の写し
 (9)その他市長が認めるもの
   ・申請時チェックリスト [PDFファイル/222KB]
   ・宣誓書 [PDFファイル/91KB]

市内の空き店舗検索について

 埼玉県の空き店舗情報のページにリンクします。

 商店街・個店への支援事業<外部リンク>(埼玉県HP)

 東松山市では物件の仲介・斡旋等は行っておりません。
 当補助金の条件を満たした物件とは限らないため、物件の詳細については、お取り扱いの不動産会社までお問合せください。

 

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