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東松山市空き店舗対策事業
東松山市空き店舗対策補助事業【令和7年1月6日施行】
(注意)本ページの内容は、令和7年1月6日施行の東松山市空き店舗対策事業補助金の概要です。
市では、東松山駅・高坂駅周辺のにぎわい創出のため、補助対象区域の空き店舗に新規出店する個人、商店街団体等に対して補助金を交付します。令和7年1月6日から補助対象が拡大します。まずは担当課までご相談ください。なお、予算額に達した時点で受付終了となります。
対象となる空き店舗
市内の店舗等(店舗、倉庫、事務所その他の事業の用に供することができる建物)であって、次の要件を全て満たすもの。
- 補助対象区域内に存すること。(補助対象区域は以下のリンク先からチラシ裏面を御確認ください。)
- 過去に店舗等であった場合は使用されていない状態が3か月以上継続していること。その他の場合(新しい店舗等の場合)は使用されていない状態が1年以上継続していること。
- 住居部分を有していないこと(住居の部分と明確に区別できる場合を除く)。
- 街路事業等による物件移転が見込まれないこと。
東松山市空き店舗対策事業補助金 概要説明チラシ [PDFファイル/378KB]
補助対象者と補助対象事業
補助対象者 |
補助対象事業 |
|
商店街の振興又は地域の活性化を図るために有用な事業 |
|
小売業・飲食業で以下の全てを満たすもの ・2年以上継続して営業するもの |
(注意)
- 補助対象者のうち2から4については、次のいずれにも該当しないことが条件となります。
・暴力団員(東松山市暴力団排除条例(平成24年東松山市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団員をいう。)及び
暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)
・空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人その他の団体
・市税等を滞納している者
・この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある者 - 補助対象事業のうち、次のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
・この補助金の交付申請以前に着手している事業
・国、県及び市が実施する他の助成制度の対象となる事業
・建築基準法及びその他の法令に違反する事業
補助対象経費及び補助金額
経費区分 |
1階 |
1階以外 |
||
補助率 |
限度額 |
補助率 |
限度額 |
|
改修等費 |
2分の1 |
60万円 |
3分の1 |
40万円 |
賃借料 |
2分の1 |
7万5千円×12か月 |
3分の1 |
5万円×12か月 |
(注意)空き店舗への新規出店に係る改修を行う場合の施工業者は、市内に事業所を有する業者とします。
申請書・提出書類
提出いただくもの
(1)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
(2)空き店舗の賃貸借契約書の写し
(3)改修等にあっては、図面、見積書及び改修等前の店舗等の状況が分かる写真
(4)建物平面図、店舗位置図
(5)申請者が個人の場合:履歴書
法人の場合:定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(6)開業資金計画書及び2年間の収支計画書
(7)市税等の納税証明書
(8)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定により市長から受けた証明書の写し
(9)その他市長が認めるもの
申請チェックリスト、申請書類チェックリスト [PDFファイル/226KB]
市内の空き店舗検索について
埼玉県の空き店舗情報のページにリンクします。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shoutengai/syotengaisoshikityosa.html<外部リンク>(埼玉県HP)
東松山市では物件の仲介・斡旋等は行っておりません。
当補助金の条件を満たした物件とは限らないため、物件の詳細については、お取り扱いの不動産会社までお問合せください。