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軽自動車税の口座振替済通知書の廃止

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を16 平和と公正をすべての人に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0052291 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の口座振替済通知書の廃止

 軽自動車税の納付状況を検査機関がオンラインで確認できるシステム(軽JNKS)の対象に、令和7年4月から二輪小型自動車が加わり、すべての対象車両で車検時における納税証明書の提示が原則不要になりました。これに伴い、軽自動車税を口座振替で納付された方へ送付していた「口座振替済通知書」は、経費削減及び省資源化の推進のため、令和8年度から廃止とさせていただきました。

 口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳等でご確認ください。

 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

 [関連ページ] 継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(軽JNKS)