ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 収税課 > 継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(軽JNKS)

本文

継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(軽JNKS)

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を16 平和と公正をすべての人に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0001300 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月より、軽自動車税に係る新システム(軽JNKS)が導入されています。
 「軽JNKS(ジェンクス)」とは、軽自動車税納付確認システム(軽 Jidoushazei Nofu Kakunin System)の略称であり、軽自動車検査協会が、軽自動車税の納付状況をオンラインで確認できるシステムです。このシステムの導入により、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

 [関連ページ] 軽自動車税の口座振替済通知書の廃止

注意点

 納付方法によっては納付情報が確認できるまで相応の日数を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書をご提示ください。

 また、次のようなケースは「軽JNKS」による納付確認ができないため、これまでどおり納税証明書が必要となる場合があります。

  • 4月2日以降に中古車の購入や、他の市区町村への引っ越しがあった場合
  • 対象の車両に過去の未納がある場合

納税証明書が必要なとき

 納税証明書のページで、申請に必要な書類などをご確認ください。