本文
副業分の給与所得に係る住民税を分けることはできますか。
答え
分けることはできません。
地方税法321条の3第1項の規定により、給与所得が複数ある場合、すべての給与を合算した住民税は、主たる給与の事業所から特別徴収(給与天引き)されます。
詳細は関連する情報から「副業分の給与所得に係る住民税の納付方法について」のリンクをご確認ください。
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分けることはできません。
地方税法321条の3第1項の規定により、給与所得が複数ある場合、すべての給与を合算した住民税は、主たる給与の事業所から特別徴収(給与天引き)されます。
詳細は関連する情報から「副業分の給与所得に係る住民税の納付方法について」のリンクをご確認ください。