本文
副業分の給与所得に係る住民税の納付方法について
給与所得が複数ある場合、すべての給与を合算した個人住民税は、主たる給与の事業者から特別徴収(給与天引き)されます。
副業分(給与所得)の個人住民税の取扱い
複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合、すべての給与所得に係る個人住民税は、主たる給与の事業者から特別徴収(給与天引き)されます。副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)に分けることはできません。
これまで希望により副業分の給与所得に係る税額を普通徴収にする対応をしておりましたが、地方税法321条の3第1項(注1)に則り、給与所得に係る個人住民税は、副業分を含めすべて主たる給与から特別徴収する取扱いに変更いたします。
(注1)地方税法321条の3第1項(一部抜粋)
「市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。」
市から勤務先へ送付する税額通知書の記載内容
市から勤務先へは「特別徴収義務者用」(勤務先用)と「納税義務者用」(従業員用)の2種類の税額通知書を送付します。特別徴収義務者用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。そのため、勤務先は従業員の副業の有無や所得額を知ることができません。納税義務者用の税額通知書には所得や控除の内容が記載されますが、圧着シートで加工することで他者に知られないようにしています。
「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問合せをいただくことがあります。前述のとおり、勤務先に通知されるのは税額のみであり、所得や控除の内容についてお知らせすることはありません。また、個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、税額から副業の有無を一概に判断することはできません。
給与所得以外の所得がある場合のみ、手続きにより普通徴収を選択できます
副業分の所得区分が、事業所得(営業や農業)または業務雑所得(業務報酬や印税、原稿料等)など、給与所得以外の場合に限り、普通徴収を選択することができます。
(注意)普通徴収を選択した場合であっても、給与所得以外の所得がマイナスの場合などは特別徴収になります。
(注意)65歳以上の方の公的年金等に係る税額については、公的年金からの特別徴収となります。
副業分(事業所得や業務雑所得)を普通徴収にする場合の手続き
- 確定申告をする場合
確定申告書二表の「○住民税・事業税に関する事項」のうち、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」(普通徴収)に○印をつけてください。
- 市民税・県民税申告をする場合
市民税・県民税申告書表面「5 給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法」の欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをつけてください。



















