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罹災証明書・被災証明書
市では大雪等の自然災害(火災を除く)により家屋(建物)、カーポート、車両などに被害があった場合、罹災証明書又は被災証明書を交付します。これらの証明書は各自で契約されている家財、車両に対する保険請求などで求められる場合があります。
なお、被害の状況は画像に残すなど、後に状況が分かるようにしておいてください。
罹災証明書・被災証明書
罹災証明書
自然災害(火災を除く)により被災した住家の被害程度を証明するもの
(例) 全壊、半壊、一部損壊など
被災証明書
自然災害(火災を除く)により非住家(物置・店舗等)及び動産が被災した事実を証明するもの
(注意) 火災による罹災証明書の交付については、比企広域消防本部(電話0493-23-2266)へお問い合わせください。
申請書(罹災証明書/被災証明書)の受付
場所
【罹災証明書】 課税課(本庁舎1階)
【被災証明書】 収税課(本庁舎1階)
時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
対象者
【罹災証明書】災害による被害が生じたときに、住家に居住していた方又は所有していた方
(注意)代理人が申請する場合は委任状が必要です。
【被災証明書】災害による被害が生じたときに、非住家(物置・店舗等)及び動産を所有、使用又は管理していた方
(注意)代理人が申請する場合は委任状が必要です。
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書又は被災証明書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 代理人が申請する場合は委任状
- 被害状況が確認できる写真(写真がない場合は修繕工事の見積書など)
罹災証明書の交付申請で、現地調査を行うことにより、被害の認定ができる場合は写真等の提出を省略することができます。
自己判定方式による被害認定
自己判定方式とは、受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、現地での調査を省略し、
被災者の方にご撮影いただいた写真から【準半壊に至らない(一部損壊)】と判定する方法です。
現地調査が省略されることにより、比較的短時間で罹災証明書を交付することができます。
[希望される場合は以下についてご確認ください]
・被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる認定結果に同意が必要です。
・写真により被害箇所が確認できる必要があります。
・明らかに軽微な被害であること。
(注意)写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し判定となります。
その他
- 証明書の交付は、申請受付、現地調査のあと、原則として郵送でお届けしますので、交付までにお時間をいただいております。
- 手数料は無料です。
- 申請は罹災証明書が課税課、被災証明書が収税課で受付しますが、来庁が困難な場合はお電話等でご相談ください。
- 交付期限は、災害による被害を受けた日から1年以内です。
罹災証明書交付申請書・記入例
被災した住家の被害の程度を証明
罹災証明書交付申請書(記載例)[PDFファイル/136KB]
被災証明書交付申請書・記入例
非住家(物置・店舗等)及び動産が被災した事実を証明