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税額控除
種類と計算方法
税額控除は、税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除する「所得控除」に対し、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するものです。
配当控除
課税標準額 | 課税標準額 | ||
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1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||
利益の配当等 | 市民税1.6% 県民税1.2% |
市民税0.8% 県民税0.6% |
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証券投資信託等 | 外貨建等 証券投資信託以外 |
市民税0.8% 県民税0.6% |
市民税0.4% 県民税0.3% |
外貨建等 証券投資信託 |
市民税0.4% 県民税0.3% |
市民税0.2% 県民税0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
次のうち1と2のいずれか少ない方を控除します。
1 |
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除できなかった額 |
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2 |
(注意)平成26年4月1日から令和3年12月までの控除の上限額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。それ以外の場合の控除の上限額は、所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)となります。なお、平成19年中及び平成20年中に入居された方は市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象になりません。 |
所得税とは異なり、住宅借入金等特別税額控除による市・県民税の還付はありません。所得税から引ききれない控除額を市・県民税から差し引く計算をします。これは、所得税が現年課税であるのに対して、市・県民税は翌年課税であり、前年中の所得額や控除額が確定した後で税額が決まることによるものです。
寄附金税額控除
次の1と2合計額を控除します。
1 | 基本控除額 | (寄附金額)と(総所得金額等の合計額×30%)のいずれか少ない金額-2,000円×市民税6%・県民税4% |
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2 | 特例控除額 (総務大臣が指定する都道府県又は市区町村に対する寄附金のみ対象) |
(寄附金額-2,000円)×(90-適用される所得の限界税率%)×市民税3/5・県民税2/5 (注意)特例控除額は、調整控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除適用後の所得割額の20%が限度額となります。 |
(注意)平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の計算が異なります。詳しくはふるさと寄附金のページをご覧ください。
外国税額控除
納税者が外国で所得税や市・県民税に相当する税金を課税された場合は、一定の方法により外国税額が所得割額から差し引かれます。
配当割額控除・株式譲渡所得割額控除
納税者が配当割、株式譲渡所得割を課税された時は、その金額が所得割額から差し引かれます。
計算方法
配当割額・株式譲渡所得割額×市民税3/5・県民税2/5
なお、所得割から引ききった場合は均等割に充当し、更に控除金額が残った場合は還付します。
調整控除
調整控除の計算方法
区分 |
控除額 |
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合計課税所得金額 200万円以下 |
次の1と2の金額のうちいずれか少ない金額の5%(市3%・県2%)
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合計課税所得金額 200万円超 |
次の1と2の金額のうちいずれか大きい金額の5%(市3%・県2%)
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人的控除の種類 | 人的控除額の差 | ||||||||||||||||||||
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扶養控除 |
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障害者控除 |
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同居特別障害者加算 |
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寡婦控除 ひとり親控除 |
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勤労学生控除 |
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基礎控除 |
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(注意)未婚のひとり親(父)及び基礎控除の調整控除の算出に用いる金額は表のとおりであり、市・県民税と所得税の所得控除額の実際の金額の差とは一致しません。
配偶者控除 |
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配偶者特別 控除 |
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