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ふるさと寄附金(ふるさと納税)に対する市・県民税の控除制度
1.制度の概要
「生まれ育ったふるさとを大切にしたい!」「好きな地域を応援したい!」という想いを形にするため、生まれた場所をはじめ、応援したいと思う市区町村や都道府県に対して寄附(ふるさと寄附金)を行った場合、その年分の所得税および翌年度分の市・県民税から、支払った寄附金額に応じて一定額が控除されます。なお、出身地や過去の居住地に限らず、いずれの都道府県・市区町村に対する寄附金でも、この控除の対象になります。
参考 ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)<外部リンク>
2.手続きの方法
「ふるさと寄附金」をした翌年に、最寄りの税務署で所得税の確定申告をしてください。所得税と市・県民税両方の控除を受けることができます。なお、所得税が非課税で市・県民税のみ課税される方は、お住まいの市区町村に市・県民税申告をお願いします。
3.控除される金額の計算方法
控除の対象となる額は、各年1月1日から12月31日までに支払った市区町村や都道府県に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分です。次の(1)と(2)の合計額が税額控除額となり、市・県民税の所得割額から控除されます。
(1)基本控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)=基本控除額
寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
(2)特例控除額(ふるさと寄附金のみ対象)
(市区町村・都道府県に対する寄附金の合計額-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率)}=特例控除額(市民税3/5・県民税2/5)
特例控除額は市・県民税の所得割額の20%(平成27年度以前は10%)が上限です。
ただし、平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)に係る市・県民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税分(100分の2.1)を乗じて得た率を加算し、調整されます。
平成26年度から令和20年度までの特例控除額の計算
(市区町村・都道府県に対する寄附金の合計額-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率)×1.021}=特例控除額(市民税3/5・県民税2/5)
復興特別所得税については、国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。