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水道料金の改定について

ページID:0054663 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

 

水道料金を令和9年1月1日から改定します

 将来にわたり安全な水道水を安定的に供給できるよう、水道料金を平成4年の改定以来35年ぶりに改定します。ご理解とご協力をお願いします。

水道事業について

 水道事業は、料金収入等を財源として独立採算により事業を行う公営企業であり、水道を利用するみなさまからいただく水道料金により事業を運営しています。
 公営企業とは [PDFファイル/467KB]

料金改定の背景

○県水受水費の値上げや物価高騰による事業費の増加
 県水受水費の値上げや物価高騰による施設の運転管理、保守点検費や電気料金などの上昇により、事業費が増加している状況です。

○施設の老朽化による更新・耐震化費用の増加
 本市の水道事業は、昭和37年度の事業認可から64年が経過し、浄水場や水道管の老朽化が進んでいます。特に、水道管は、全体の約3割が耐用年数を超えており、今後は、更新・耐震化にかかる費用が大幅に増加する見込みです。

○料金収入の減少
 節水機器の普及による使用水量の減少に伴い、料金収入は減少傾向になっています。

○5年間の収支試算で収入が不足する見通し
 5年間の収支試算では、水道料金で賄うべき経費が114億5千万円、水道料金が76億6千万円となり、水道料金が37億9千万円不足する試算結果となりました。

○水道水の安定供給のために
 こうした状況の中、将来にわたって施設を適切に維持管理し、安全な水道水を安定的に供給できるよう、水道料金を改定します。
5年間の収支見通し

料金改定の内容

利用者の負担増に配慮し、2段階で改定します。

 1回目の改定:令和9年1月1日  平均改定率30パーセント

 2回目の改定:令和11年1月1日  平均改定率16パーセント

料金表(2か月あたり・税込)

基本料金

口径
(ミリメートル)

基本水量
(立方メートル)

令和8年
12月31日まで

  令和9年
  1月1日から

  令和11年
  1月1日から

13 0~20 1,650円 2,200円 2,530円
20 1,650円 2,200円 2,530円
25 1,650円 2,200円 2,530円
30 12,320円 16,060円 18,480円
40 22,220円 29,040円 33,440円
50 33,000円 42,900円 49,500円
75 84,920円 110,440円 127,380円
100 141,900円 184,580円 212,960円
150 312,400円 406,120円 468,600円
200 440,000円 572,000円 660,000円

超過料金

水量区分
(立方メートル)

令和8年
12月31日まで
令和9年
1月1日から
令和11年
1月1日から
21~30 93.5円 121円 143円
31~60 126.5円 165円 187円
61~100 165円 214.5円 253円
101~160 209円 275円 319円
161~240 247.5円 324.5円 374円
241~ 280.5円 368.5円 418円

水道料金は、設置メーターの口径に応じた基本料金と水量に応じてかかる超過料金の合計額となります。

【算定例】令和9年2月~3月の2か月間で50立方メートル使用した場合(口径13mm~25mm 税込)
  基本料金(20立方メートル分まで):2,200円…(1)
  超過料金(21~30立方メートル分):単価121円×10立方メートル=1,210円…(2)
  超過料金(31~50立方メートル分):単価165円×20立方メートル=3,300円…(3)
  水道料金=(1)+(2)+(3)=6,710円

水道料金の目安(2か月あたり・税込)

料金の目安

水量目安 令和8年
12月31日まで
 令和9年
 1月1日から
 令和11年
 1月1日から
​一般家庭(1人) 口径13mm
16立方メートル使用の場合
1,650円 2,200円 2,530円
​一般家庭(3人) 口径20mm
40立方メートル使用の場合
3,850円 5,060円 5,830円
大口事業者 口径50mm
2,000立方メートル使用の場合
570,350円 748,660円 851,400円

メーター口径13・20・25mm(一般家庭用)は、早見表(2か月・税込)をご覧ください。
水道料金早見表 [PDFファイル/353KB]

メーター口径30mm以上のほか、101立方メートル以上の水量は、料金計算シミュレーション(令和9年1月から令和10年12月の期間用)をご利用ください。
料金計算シミュレーション [その他のファイル/6KB]

新料金の適用について

《令和9年1月1日の前から水道を継続して使用している場合》
 奇数月検針の方:令和9年3月検針分から新料金を適用
 偶数月検針の方:令和9年4月検針分から新料金を適用
 毎月検針の事業者:令和9年2月検針分から新料金を適用

《令和9年1月1日以降、新たに使用開始の場合》
 奇数月検針の方:令和9年1月検針分から新料金を適用
 偶数月検針の方:令和9年2月検針分から新料金を適用
新料金の適用について

 新料金の適用について [PDFファイル/466KB]

水道料金改定に関するQ&A

Q.水道料金を改定する必要があるのですか?
 A.収益の減少に加え、老朽化が進む浄水場や水道管などの水道施設の更新・耐震化にかかる費用は増加傾向にあります。また、市の水道水の約7割は埼玉県から購入しており、県水料金も令和8年4月から21パーセント値上げされました。将来にわたり、安全な水道水を安定的に供給できるよう、水道料金を改定することとしました。

Q.人口が減少していないのに、なぜ収益が減っているのですか?
 A.節水機器の普及や節水意識の向上により、使用する水の量が減少し、利用者からの水道料金収入の減少等が主な要因となっています。

Q.水道料金改定ではなく、税金を投入すればよいのではないですか?
 A.水道事業は、事業によって得られる収入で経費を賄う独立採算により事業を運営している公営企業です。消火栓の設置・更新など一部を除き、水道料金や分担金等収入などを財源として運営する必要があります。

水道審議会について

 水道料金の改定にあたっては、東松山市水道審議会に諮問し、料金改定の必要性や改定後の料金体系等について審議を重ねました。

 水道審議会の詳細については以下のとおりです。
 ・令和7年度第1回水道審議会
   会議録 [PDFファイル/143KB] 資料 [PDFファイル/1.43MB]
 ・令和7年度第2回水道審議会​
   会議録 [PDFファイル/129KB] 資料1 [PDFファイル/907KB] 資料2 [PDFファイル/252KB]
 ・令和7年度第3回水道審議会
   会議録 [PDFファイル/140KB] 資料 [PDFファイル/871KB]
 ・令和7年度第4回水道審議会
   会議録 [PDFファイル/106KB] 資料1 [PDFファイル/674KB] 資料2 [PDFファイル/135KB]
 ・水道審議会の答申
   水道料金の改定について(答申) [PDFファイル/662KB]

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