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東松山市水道事業給水条例第5条の2の規定に基づく水道使用加入金について、別添のとおり取扱基準を定めましたので、ご覧下さい。(令和3年4月1日より本取扱基準が適用されます。)
加入金減額制度について、給水装置工事申込が「仮設の外水道1栓工事」又は「乙止め付先行工事」の場合、建築確認済証で個人の住宅であることが確認できれば、「家庭用かつ自ら使用する場合」に該当し減額の対象となることをお知らせします。
この減額制度は、3年以上市内に住所を有していることが前提となりますので、申込の際には、建築確認済証の写しとともに、住民票の写しも合わせて添付していただきますようお願いいたします。
なお、宅内配管の改造申請時に家庭用であることが確認できなかった場合は、減額分について追加徴収させていただくことをご承知おきください。