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各種届出・申し込み

ページID:0041026 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

以下のような場合には、上下水道経営課への届出や申し込み、申請が必要です。

届出が必要なとき

届出は3~4日前までにお願いいたします。
お急ぎの場合は電話でご連絡ください(届出は後日提出してください)。

水道の使用を「開始」する

提出書類

  • 市外から引越して来られるとき
  • 市内で転居されるとき
  • アパート、マンション等に入居するとき
  • 一時中止していた水道の使用を再開するとき など

立会いは必要ありません。蛇口をしっかりと閉めておくようお願いします。
電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。(届出は不要です。)

提出先

上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。

水道の使用を「中止」する

提出書類

  • 市外へ引越しされるとき
  • 市内で転居されるとき
  • 長期間水道をお使いにならないとき(届出がない場合は基本料金をご請求いたします)
  • 建て替えなどで家を取り壊すとき など

立会いは必要ありません。(現地精算を希望される場合は立会いが必要です。)
電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。(届出は不要です。)

提出先

上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。

水道の使用者が変わる

提出書類

  • 水道使用者の氏名や名称が変わるとき など

提出先

上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。

水道の用途が変わる

提出書類

  • 水道の用途(家庭用や営業用など)が変わるとき

提出先

上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。

給水装置の所有者が変わる

提出書類

  • 家の売買や相続などで所有者が変わるとき
    (注意)売買契約書の写しまたは登記簿謄本の写しを添付してください。

提出先

上下水道経営課給排水グループ 郵送でも可。

申し込みが必要なとき

給水装置の新設、改造、修繕、口径を変更するとき

  • 新築や増改築等で新たに水道管を設置したいとき
  • 増改築等でメーターの位置を変更するとき
  • 蛇口数の変更やそれに伴う水道メーターの口径を変更するとき など

このようなときは上下水道経営課給排水グループまでお越しください。
水道の新規申し込み及び、水道メーターの口径を既存メーターよりも大きくしたいとき(増径)には、加入金等が必要になります。

口径別加入金額一覧表
口 径 加入金(税込) 水栓数
13mm 82,500円 7個まで
20mm 229,900円 15個まで
25mm 367,400円 25個まで
30mm 618,200円 40個まで
40mm 1,108,800円 別に管理者が定める
50mm 1,710,500円
75mm 4,125,000円
100mm 7,029,000円
150mm 15,369,200円
200mm 別に管理者が定める

(注意)メーターの口径が13mm及び20mmで家庭用の給水装置の新設(13mmを20mmに増径する場合は減額対象外)について、申込者が引き続き3年以上市内に住所を有し、かつ、自ら使用する場合に限り41,250円減額になります。申請時に住民票(発効日から3か月以内のもの、コピー不可)、建築確認済証の写しを添付してください。
(注意)増径の場合は、増径後の口径の加入金額と既存口径の加入金額との差額を納付していただきます。

申込時の金額例

  • 新規で13mmを申込む場合:申請手数料(2,000円)+加入金(82,500円)=84,500円
  • 新規で20mmを申込む場合:申請手数料(2,000円)+加入金(229,900円)=231,900円
  • 13mmから口径20mmに増径する場合:申請手数料(2,000円)+加入金(147,400円(注意))=149,400円
    (注意)加入金(147,400円)=増径後の加入金(229,900円)-増径前の加入金(82,500円)

申請が必要なとき

漏水による水道料金等の減免申請を行いたいとき

宅地内での漏水の場合、その漏水分の水道料金及び下水道使用料は、基本的にご使用者の方に全額お支払いいただきます。ただし、給水管等の漏水箇所が、地中及び家屋の床下、壁の内側などで、通常の管理状態での発見が困難と認められる場合は、水道料金等の一部が軽減される場合がありますので、申請前に上下水道経営課までご連絡ください。

軽減対象となった場合は以下の書類を提出してください。

提出書類

提出先

上下水道経営課給排水グループ 郵送でも可

(注意)漏水修理は必ず東松山市で指定した工事事業者で行ってください。市指定以外の業者が行った場合は、減免ができませんのでご注意ください。

(注意)減免は、漏水修理を行った月を含む、直近6月以内の検針水量の中から1回のみです。また、過去1年以内に水道料金を減免している場合は、重ねて減免できません。

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