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以下のような場合には、上下水道経営課への届出や申し込み、申請が必要です。
届出は3~4日前までにお願いいたします。
お急ぎの場合は電話でご連絡ください(届出は後日提出してください)。
立会いは必要ありません。蛇口をしっかりと閉めておくようお願いします。
電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。(届出は不要です。)
水道使用届/東松山市電子申請・届出サービス<外部リンク>
上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。
立会いは必要ありません。(現地精算を希望される場合は立会いが必要です。)
電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。(届出は不要です。)
水道使用中止届/東松山市電子申請・届出サービス<外部リンク>
上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。
上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。
上下水道経営課給排水グループ 郵送・ファックスでも可。
給水装置所有者変更届(記入例) [PDFファイル/119KB]
上下水道経営課給排水グループ 郵送でも可。
このようなときは上下水道経営課給排水グループまでお越しください。
水道の新規申し込み及び、水道メーターの口径を既存メーターよりも大きくしたいとき(増径)には、加入金等が必要になります。
口 径 | 加入金(税込) | 水栓数 |
---|---|---|
13mm | 82,500円 | 7個まで |
20mm | 229,900円 | 15個まで |
25mm | 367,400円 | 25個まで |
30mm | 618,200円 | 40個まで |
40mm | 1,108,800円 | 別に管理者が定める |
50mm | 1,710,500円 | |
75mm | 4,125,000円 | |
100mm | 7,029,000円 | |
150mm | 15,369,200円 | |
200mm | 別に管理者が定める |
(注意)メーターの口径が13mm及び20mmで家庭用の給水装置の新設(13mmを20mmに増径する場合は減額対象外)について、申込者が引き続き3年以上市内に住所を有し、かつ、自ら使用する場合に限り41,250円減額になります。申請時に住民票(発効日から3か月以内のもの、コピー不可)、建築確認済証の写しを添付してください。
(注意)増径の場合は、増径後の口径の加入金額と既存口径の加入金額との差額を納付していただきます。
宅地内での漏水の場合、その漏水分の水道料金及び下水道使用料は、基本的にご使用者の方に全額お支払いいただきます。ただし、給水管等の漏水箇所が、地中及び家屋の床下、壁の内側などで、通常の管理状態での発見が困難と認められる場合は、水道料金等の一部が軽減される場合がありますので、申請前に上下水道経営課までご連絡ください。
軽減対象となった場合は以下の書類を提出してください。
上下水道経営課給排水グループ 郵送でも可
(注意)漏水修理は必ず東松山市で指定した工事事業者で行ってください。市指定以外の業者が行った場合は、減免ができませんのでご注意ください。
(注意)減免は、漏水修理を行った月を含む、直近6月以内の検針水量の中から1回のみです。また、過去1年以内に水道料金を減免している場合は、重ねて減免できません。