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公示送達

ページID:0053698 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

不利益処分等の名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により、その者に書類を到達させることが不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示してから一定期間が経過した後においては書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じさせる制度です。

 

公示送達の電子化について

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、令和8年5月21日から、個別の法令で規定されている公示送達については、従来の掲示場への掲示に加え、インターネットを利用した公表を実施することとなりました。

これを受け、本市では、庁舎掲示場への掲示に加え、ホームページにおいても公示送達事項を公表します。

 

注意事項

・ホームページでの公表は、個別の法令の規定に基づき公示送達の効力が発生した時点で終了します。

・公示送達の内容に関するご質問につきましては、公示送達書に記載されている各担当課へお問い合わせください。

 

禁止事項

このページは、公示送達をインターネットを通じて実施する目的で、所定の事項を公表するものです。

対象者のプライバシー保護のため、以下の行為を固く禁じます。

・公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、ウェブサイト(個人のブログ等を含む。)、SNS、その他これに準ずるもの(閲覧者が限定されているか否かを問わない。)へ転載・拡散する行為

これらの行為は、損害賠償請求等により法的責任を追及される場合があります。

 

▶ ​以上の禁止事項について全て同意し、「公示送達一覧」のページに移動する