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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)のポイントについて
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
親の責務に関するルールの明確化
今回の改正により、これまで「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」とされてきた親権規定が、「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない」(改正後民法第818条第1項)となります。
こどもの人格の尊厳
こどもが心も体も健全に発達していけるように育てる責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任があります。こどもは、親と同じくらいの生活を送れなければなりません。
父母間の人権尊重・協力義務
こどものために、お互いに尊重して協力しなければなりません。例えば次のようなことは、この義務に違反する場合があります。
●暴力や暴言など、相手を怖がらせるような言動
●他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
●理由なく他方の親に無断で、こどもの住む場所を変えること
●取り決めた親子の交流を拒むこと
【注意】違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
【注意】身体的・精神的DVや虐待等から逃れることはルールに違反しません。(正当な理由がある場合、父母間の人権尊重・協力義務に違反しません。)
こどもの権利のための親権行使
こどもの利益のために、こどもの面倒を見たり、こどもの財産の管理を行わなければなりません。
親権に関するルールの見直し
【注意】離婚する父母同士による協議に基づく同意により、単独または共同を選択します。
【注意】双方が合意できない場合や様々な家庭事情、こどもの利益の観点などから、家庭裁判所がこれを定める場合もあります。
共同親権の場合
●日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
●大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや進学先を決めるなどの生活環境・社会生活の見直し、心や体の健康に大きな影響を与える治療、こどもの金銭管理などについては父母が話しあって決められます。
なお、父母の意見が対立するような場合、家庭裁判所にて父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けられます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか1人で決めることができます。
親権者の変更
こどものために必要があると認める時は、家庭裁判所が、こどもや親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費の取り決め(合意)について実効性の向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができます。
【注意】令和8年の改正民法の法律施行後に発生するものが対象です。
法定養育費の制定
離婚時に養育費の取り決めがなかったとしても、取り決めがまとまるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の暫定的な養育費を請求できる制度です。
ただし、離婚後もこどもの生活が守られるように設けられた制度であり、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
【注意】法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
【注意】令和8年の改正民法の法律施行後に離婚した場合が対象です。
裁判手続きのスムーズ化
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うこともできます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適当かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の調整・審判で決めることになります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定めることもできます。



















