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東松山市若者みらい応援奨学金返還支援事業のご案内

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0033609 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

概要

 奨学金を返還している若者の経済的負担を軽減し、若者が将来に希望を持てるまちの実現を図ることを目的として、補助金を交付します。

交付対象となる奨学金

・独立行政法人日本学生支援機構から貸与された奨学金(第一種・第二種)

・その他市長が認める貸与型奨学金

交付の対象者

 次の全ての要件を満たす方が、交付対象者となります。

1.大学等に在学している期間において交付の対象となる奨学金の貸与を受けた者

2.大学等を卒業した者で、交付対象者としての認定申請する日の属する年度の前年度の末日において満30歳未満の者

3.認定申請する日以前から市内に居住し、引き続き5年以上居住する意思を有し、補助金交付申請時点において現に居住している者

4.奨学金の返還を開始し、かつ、滞納していない者

5.市税等を滞納していない者

6.奨学金の返還について他の補助金等の交付を受けていない者

7.暴力団員又は暴力団関係者でない者

(注意)大学等とは、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、専門職大学、専門職大学院、高等学校及び専修学校高等課程をいいます。

補助金の額

 補助金の交付を受けようとする年度の前年度(4月から翌年3月までをいう。)の奨学金の返還額(利子相当額を含む。)に相当する額とします。ただし、1年度につき3万円を上限とし、最大で5年度に渡って支給を受けられます。

認定申請の手続

 補助金の交付を受けるためには、交付対象者としての認定を受ける必要があります。

 認定申請に当たっては、原則オンライン申請を行ってください。オンライン申請の対応が難しい場合は、窓口・郵送による対応が可能ですので、下記担当に御連絡ください。

 なお、令和6年度の認定申請は、平成6年(1994年)4月2日以後に生まれた方が対象です。

 また、申請時の同意に基づき、市税等の滞納状況を確認します。納期が到来した市税等で滞納がある場合は、交付対象者として認定できませんので、御注意ください。

 

     認定申請はこちらから<外部リンク>

 

認定申請期間

 補助金の交付を受けようとする年度の前年度の6月1日から9月30日までの間に申請してください。

  【令和6年度 認定申請期間】

 令和6年6月1日(土曜日)8時30分から9月30日(月曜日)24時まで

必要書類(オンライン認定申請時)

 次の必要書類の写真、ファイル等を用意し、オンライン申請の際に添付してください。

必要書類
1.住民票の写し(個人番号の記載がないもの、発行日が申請日の3か月以内のもの)
2.大学等が発行する卒業を証明する書類

3.奨学金の借入額、返還額及び返還予定額が確認できる書類 

(注意)借入額のみではなく、現在までの返還額や返還予定額が確認できる書類、また、本人の書類であることを確認するために、氏名が記載された書類を御用意ください。

 

【例】日本学生支援機構 「奨学金返還証明書」 (注意)貸与証明書ではありません 

  (日本学生支援機構のスカラネット・パーソナル<外部リンク>で取得できます)

 

認定結果

 後日、結果通知を郵送します。

交付申請

 補助金の交付を受けようとする年度の10月1日から11月30日までにオンライン申請により受け付けます。

 令和7年度から補助金交付申請の受付を開始します。交付申請方法の詳細については、令和7年度以後に掲載します。

(令和7年度分については、令和7年10月1日(水曜日)から受付開始予定です。)

交付の要件

 次の全ての要件を満たす場合に、補助金を交付します。

1.交付申請の前年度に交付対象者としての認定を受けていること。

2.交付申請の前年度に奨学金を返還を開始し、滞納していないこと。

3.交付申請の前年度の10月1日から翌年9月30日まで市内に在住していること。

4.市税等を滞納していないこと。

チラシ

 チラシ [PDFファイル/1.21MB]

要綱・様式

 東松山市若者みらい応援奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDFファイル/598KB]

 東松山市若者みらい応援奨学金返還支援補助金交付要綱【様式】 [Wordファイル/29KB]

【参考】認定・交付申請の流れ

 奨学金フロー [PDFファイル/48KB]

 

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