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東松山市若者みらい応援奨学金返還支援事業のご案内
奨学金を返還している若者の経済的負担を軽減し、若者が将来に希望を持てるまちの実現を図ることを目的として、補助金を交付します。
交付対象となる奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構から貸与された奨学金(第一種・第二種)
・その他市長が認める貸与型奨学金
交付の対象者
次の全ての要件を満たす方が、交付対象者となります。
1.大学等に在学している期間において交付の対象となる奨学金の貸与を受けた者
2.大学等を卒業した者で、交付対象者としての認定申請する日の属する年度の前年度の末日において満30歳未満の者
3.認定申請する日以前から市内に居住し、引き続き5年以上居住する意思を有し、補助金交付申請時点において現に居住している者
4.奨学金の返還を開始し、かつ、滞納していない者
5.市税等を滞納していない者
6.奨学金の返還について他の補助金等の交付を受けていない者
7.暴力団員又は暴力団関係者でない者
(注意)大学等とは、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、専門職大学、専門職大学院、高等学校及び専修学校高等課程をいいます。
補助金の額
補助金の交付を受けようとする年度の前年度(4月から翌年3月までをいう。)の奨学金の返還額(利子相当額を含む。)に相当する額とします。ただし、1年度につき3万円を上限とし、最大で5年度に渡って支給を受けられます。
認定申請の手続
令和7年度をもって、認定申請の新規受付は終了しました。
交付申請の手続
令和7年度以前に補助金交付対象者として認定された方のみが、申請することができます。
交付申請に当たっては、原則オンライン申請を行ってください。オンライン申請の対応が難しい場合は、窓口・郵送による対応が可能ですので、下記担当にご連絡ください。
交付の要件
次の全ての要件を満たす場合に、補助金を交付します。
1.交付申請の前年度までに交付対象者としての認定を受けていること。
2.交付申請の前年度に奨学金を返還を開始し、滞納していないこと。
3.交付申請の前年度の10月1日から翌年9月30日まで市内に在住していること。
4.市税等を滞納していないこと。
(注意)認定申請時の同意に基づき、市税等の滞納状況を確認します。納期が到来した市税等で滞納がある場合は、交付できませんのでご注意ください。
交付申請期間
交付を受けようとする年度の10月1日から11月30日までの間に申請してください。
【令和8年度 交付申請期間】
令和8年10月1日(木曜日)8時30分から11月30日(月曜日)24時まで
交付申請必要書類
次の必要書類の写真、ファイル等を用意し、オンライン申請の際に添付してください。
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1.前年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の奨学金の返還額を証する書類 (注意)日本学生支援機構の場合は 【奨学金返還「額」証明書】をご用意ください。 「奨学金返還証明書」を提出される方が多いためお気を付けください。!! (日本学生支援機構のスカラネット・パーソナル<外部リンク>で取得できます) |
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2.振込先の口座情報が確認できる書類(カードや通帳等の写し) |
交付申請オンライン申請フォーム
交付申請期間にリンクを表示します。
交付決定
後日、結果通知を郵送します。
様式
東松山市若者みらい応援奨学金返還支援補助金交付申請書 【様式第5号】 [Wordファイル/23KB]
【参考】認定・交付申請の流れ
奨学金手続フロー(令和6年度認定申請) [PDFファイル/48KB]
奨学金手続フロー(令和7年度認定申請) [PDFファイル/48KB]



















