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高等職業訓練促進給付金支給制度

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003250 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 看護師、介護福祉士など専門的な資格を取得するために、母子家庭の母又は父子家庭の父が6か月以上養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。

対象者

 市内在住の20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たしている人

  • 児童扶養手当の支給を受けている人、又は同様の所得水準にある人
    (児童扶養手当が同居の三親等内の親族の所得により全部停止となっている人でも、本人の所得が児童扶養手当の所得制限の限度以内であれば対象となります)
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる人
  • 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)の支給を受けたことのない人
  • 求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法に定める訓練延長給付や教育訓練支援給付金を受けていない人

対象資格

 看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等、その他市長が必要と認める資格

支給対象期間

 修業全期間(上限4年、申請月から養成機関修了まで。支給期間の上限は、取得を予定する資格や養成機関のカリキュラムにより異なります。)

支給額

高等職業訓練促進給付金

 住民税非課税世帯 月額100,000円

 住民税課税世帯 月額70,500円

 修業の最後の12か月は4万円増額されます。

高等職業訓練修了支援給付金

 養成機関修了後、1回のみ支給します。

 住民税非課税世帯 50,000円

 住民税課税世帯 25,000円

申請について

 まずは、こども支援課での事前相談が必要となります(相談時において、申請に必要な書類をご案内します)。申請月からの支給となりますので、お早めにご相談ください。

相談日

月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
こども支援課へ直接又は電話でご相談ください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(埼玉県社会福祉協議会)

 埼玉県社会福祉協議会では、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金の貸付けを行い、就学を支援します。この貸付金は、養成機関を修了し、資格取得した日から1年以内に、その資格を活用して埼玉県内で就職し、5年間従事した場合、返還の債務が全額免除されます。

対象者

 高等職業訓練促進給付金を受けているひとり親家庭の親

貸付額

 入学準備金 50万円以内
 (例:入学金・教材費等の納付金、学用品等)

 就職準備金 20万円以内
 (例:転居費用、被服費、移動用自転車等)

利子

 保証人あり 無利子

 保証人なし 返還の債務の履行猶予期間は無利子ですが、履行猶予期間経過後は年1.0%の利子がつきます。

返還免除

 養成機関を卒業後、埼玉県内で取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合、貸付金の返還が免除されます。

埼玉県社会福祉協議会<外部リンク>