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母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003231 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする埼玉県の制度です。

対象者

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父(原則として生計中心者)
    20歳未満の子を扶養している方で、次のいずれかに該当する方
    (1)配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に婚姻していない方
    (2)配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄されている方(注意)
    (注意)遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。
    (3)配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
    (4)配偶者が精神や身体の障害により長期にわたって働けない方
    (5)配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
    (6)婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(一部所得制限があります)
    かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1(1)から(6)のいずれかに該当する方
  4. 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、1又は3以外の方
    (一部所得制限があります)
  5. 1及び3に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
    母子家庭の母や父子家庭の父又は寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入、資産等)を満たしている場合に限ります。

所得制限

 上記3又は4に該当し、現在子を扶養していない方は、前年の所得額(1月1日から5月31日までに申請する場合は前々年の所得額)が203万6,000円以下の方が対象となります。

資金内容等

 詳細は、添付の資料をご覧ください。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付一覧[PDFファイル/353KB]

申請方法

 西部福祉事務所(電話049-283-6780)へご相談の上、こども支援課に申請してください。

関連リンク

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

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