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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003157 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

 高等学校を卒業していないひとり親家庭の父または母及びその子どもが高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する場合に、受講費用の一部を助成します。

対象者

 次の全ての事項について該当する人

  1. 市内に住民登録があること。
  2. 20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父や母または子どもであること。
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。
  4. 既に大学入学資格を取得していないこと。
  5. 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
  6. 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の支給を受けていないこと。

対象講座

 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めるもの(高等学校等就学支援金制度の支給対象になっているものは対象外です)。

助成額

受講開始時給付金

 受講費用の額の40パーセントを支給します。

 上限は10万円(通学を要する場合は20万円)で、4,000円を超えないときは支給されません。

受講修了時給付金

 受講費用の額の10パーセントを支給します。

 受講開始時給付金との合計で12万5,000円(通学を要する場合は25万円)が上限になります。4,000円を超えないときは支給されません。

合格時給付金

 受講費用の額の10パーセントを支給します。

 受講開始時給付金・受講修了時給付金との合計で15万円(通学を要する場合は30万円)が上限です。

申請

 受講開始前に受講しようとする講座について、市の指定を受けていただき、各給付金の期限内に申請いただく必要があります。

  1. 講座の指定申請(講座受講の前)
  2. 受講開始時給付金の支給申請(受講開始後30日以内)
  3. 受講修了時給付金の支給申請(受講修了後30日以内)
  4. 合格時給付金の支給申請(合格証書に記載されている日から40日以内)

 まずは、こども支援課での事前相談が必要になります。相談時に、申請に必要な書類をご案内します。