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ひとり親家庭等医療費

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0015691 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

母子家庭、父子家庭、親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭、父または母に一定の障害がある家庭の方が、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。(ただし、所得制限があります。)

対象

 東松山市に住所があり、医療保険に加入している、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の3月31日までの子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を育てている母(父)または養育者とその子ども

  • 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に重度の障害がある子ども
  • 父または母が生死不明の子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月から)
  • 父または母が1年以上拘禁されている子ども
  • 婚姻によらないで生まれた子ども

 (注意1)申請者が父の場合、児童を監護し、かつ生計を同じくしていることが要件となります。
 (注意2)婚姻には、婚姻届を提出していない事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

 ただし、次のような場合は支給対象になりません。

  • 申請者や子どもが日本国内に住所がないとき 
  • 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所しているとき 
  • こども医療費支給制度、重度心身障害者医療費支給制度の助成を受けているとき 
  • 生活保護を受給しているとき

所得制限

 申請する方や同住所地に居住している扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得が限度額を超えた場合は、医療費の支給を受けることができません。

所得制限限度額表
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者
0 1,920,000円 2,360,000円
1 2,300,000円 2,740,000円
2 2,680,000円 3,120,000円
3 3,060,000円 3,500,000円
4 3,440,000円 3,880,000円

(注意1)所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
(注意2)「扶養人数」は税法上の扶養人数です。

 

支給内容

医療機関での支払いが不要な場合(現物給付)

 埼玉県内の医療機関で診療を受け、一部負担金の額が21,000円以下のとき、「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。受給者の方に代わり、市が医療機関へその医療費の支払いを行います。このことを「現物給付」と呼びます。

 令和5年1月より現物給付の実施を埼玉県内全域で実施しています。

(注意)受給資格者証の提示は毎回必ず行ってください。

医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)

 次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、後日、申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。

  1. 埼玉県外の医療機関または現物給付を実施していない医療機関にかかったとき。
  2. コルセット、眼鏡などの治療用装具を作ったとき。
  3. 一部負担金の額が、1か月1医療機関につき21,000円以上のとき。
  4. 柔道整復(整骨・接骨)、鍼灸にかかったとき。
  5. 受給資格者証を提示しないで受診したとき。

 なお、ご加入されている健康保険組合等から戻り金(高額療養費や附加給付金)がある場合は、それらを差し引いた額が助成の対象となりますので、健康保険組合等から発行された高額療養費(附加給付金)支給決定通知書等が併せて必要となります。

(注意1)1か月1医療機関の一部負担金の額が21,000円以上の場合、健康保険組合等に高額療養費等戻り金の有無を確認するため、同意書が必要になることがあります。
(注意2)高額療養費、附加給付金の制度については、加入している保険者へお問い合わせください。
(注意3)健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代等の保険適用外の費用は対象になりません。
(注意4)入院時の食事療養標準負担額は対象になりません。

 受給者証の交付申請

 ひとり親家庭等医療費の支給を受けるためには、あらかじめ登録申請をして、ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受ける必要があります。申請に必要な書類は、申請される方の事情によって異なりますので、必ず事前にご相談ください。 

現況届

 受給者の方は、年に1度、現況届(更新手続き)が必要になります。現況届は、毎年11月に行いますので、忘れずに手続きをしてください。該当者には通知を送付します。

 現況届の内容を審査し、支給対象者には1月1日更新の新しい「受給者証」を送付します。

 なお、8月の児童扶養手当の現況届の提出対象者については、ひとり親家庭等医療費現況届の提出は不要です。また、その年の7月以降に新規申請をした場合、その年のひとり親家庭等医療費現況届は不要です。