ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 水道施設課 > 市発注工事の契約解除を無効とする訴訟の和解

本文

市発注工事の契約解除を無効とする訴訟の和解

ページID:0031019 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

市発注工事の契約解除を無効とする訴訟の和解

 市上下水道事業が契約した工事(令和4年6月契約・配水管布設工事)において、過小に積算した工事価格で制限付き一般競争入札を執行したことが判明しました。
 適正な積算により入札を実施した場合、別の事業者が落札者になることから契約解除に向けて協議を重ねましたが、合意に至らなかったため約款に基づき契約を解除したところ、契約の相手方(落札者)から契約の解除は無効であるとして提訴された事案について、この度、和解が成立しました。
 関係する皆様にご迷惑をお掛けし、また、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことについて、心からおわび申し上げます。
 今後は業務の適正な執行に向け、再発防止の取組を徹底してまいります。

1.対象工事

工 事 名:R4市道第30号線(下唐子)配水管布設工事
工事場所:東松山市大字下唐子地内
入札方式:制限付き一般競争入札

2.経 緯

令和4年 6月 1日 落札者と工事請負契約を締結
令和4年 6月16日 外部からの指摘を受け、過小積算の事実が発覚
令和4年 6月20日 ~ 7月15日 落札者への謝罪及び契約解除に向けた協議
令和4年 7月17日 契約解除の合意が得られず、約款に基づく工事請負契約解除通知書の送付により契約を解除
令和4年 8月 1日 契約解除は無効とする訴状を原告が裁判所に提出
令和4年 9月 7日 ~ 令和5年10月19日 口頭弁論(計9回)
令和5年10月24日 裁判所からの和解勧告
令和5年12月25日 議会の議決を経て和解が成立

3.和解の内容

⑴ 落札者は、市の契約解除の意思表示が有効であることを確認する
⑵ 市は、落札者に契約解除による損害賠償の支払い及び契約保証金の返還を認める
損害賠償の額 8,216,771円
返還する契約保証金の額 6,500,000円 
合計 14,716,771円

4.過小積算の原因

 令和4年3月の資材単価を採用すべきところ、令和3年4月の資材単価を採用して積算したことで設計金額が過小となったもので、設計時のチェック体制が不十分であったことが原因

5.再発防止に向けた取組

⑴ 建設部内において再発防止対策会議を開催
⑵ 再発防止対策を検討する中で、チェックリストの見直しを実施
⑶ 見直したチェックリストを全庁的に共有
⑷ 工事担当部署に対する積算のチェック体制の確認を定期で実施