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高坂駅東口第一土地区画整理事業の換地処分について
換地処分通知の送付(令和6年7月12日付けで送付しました)
高坂駅東口第一土地区画整理事業区域内の関係権利者のみなさまに換地処分通知を送付しました。
詳細は下記添付ファイルをご確認ください。
換地処分の公告(令和6年11月8日)
高坂駅東口第一土地区画整理事業は、令和6年11月8日に換地処分の公告がなされました。
換地処分の効果
換地処分の公告の日の翌日(令和6年11月9日)から、次のような効果が発生します。
- 住所変更等の手続きが必要となります。
- 従前の宅地上に存したすべての権利は、原則として同一の内容をもってそのまま換地に移行し新しい土地の町名・地番・地目・地積が確定します。
- 換地処分通知に記載された清算金が確定します。なお、清算金の徴収・交付に関する手続きの詳細は、対象の方へご案内します。
地番の変更(11月9日)
新しい町名及び町界、地番については「新地番図」、地番の変更については「新旧地番対照表」をご確認ください。新住所については下記の「住所変更の手続きについて」をご覧ください。
住所変更の手続きについて
対象となる方には10月9日付けで市民課より案内をお送りさせていただきました。「新旧住所対照表」等の詳細はリンク先をご確認ください。
貸店舗、共同住宅等をお持ちの皆様へ
高坂駅東口第一土地区画整理事業地内に貸店舗、共同住宅等をお持ちの方は、変更後の住所(所在地)を不動産管理会社等の関係者へお伝えください。
換地処分に伴い終了する事務
土地区画整理法第76条の許可申請
建築物(工作物含む)の新築・増築・改築等について、土地区画整理法第76条による許可申請の必要がなくなります。
各種証明書(仮換地証明書、底地証明書等)の発行
これまで、施行者(市)が発行していた仮換地(かりかんち)証明書、底地(そこち)証明書等は、換地処分の公告日をもって終了します。
仮換地の分合筆等の施行者確認
土地の分合筆等の手続きには施行者(東松山市)の確認が必要でしたが、不要となります。なお、新たに土地を分合筆する場合は法務局へ登記申請することになりますが、区画整理登記が完了するまでの間は登記事務が停止されますのでご注意ください。
区画整理登記による登記事務停止(登記閉鎖)
換地処分の公告の日の翌日(11月9日)から登記の書替えが完了するまでの間(令和7年4月頃まで)施行地区内の土地及び建物に関しては、一般の所有権移転、権利の設定、抹消等の登記申請ができません。
売買等で登記を行う予定がある場合にはご注意ください。
登記閉鎖が解除された際には、改めて関係権利者のみなさまにお知らせいたします。