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〔建築確認〕建築確認申請の提出先
建築物を建築しようとするときは、工事を着手する前に建築確認申請の手続きが必要となります。
東松山市内で建築する場合、申請先は行政機関や指定確認検査機関があり、行政機関に提出する場合は、建築物の規模により、東松山市住宅建築課または埼玉県川越建築安全センター東松山駐在のいずれかとなります。
| 対象建築物 | 審査区分 |
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建築基準法第6条第1項第2号の一部に係る建築物 下記要件をいずれも満たす木造建築物
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東松山市 電話0493-21-1424 |
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建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下 |
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| 上記以外の建築物 |
埼玉県 電話0493-22-4340 (注意)市で書類を受付後、県で審査等を行います。 |



















