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〔長期優良住宅〕長期優良住宅建築等計画の認定
長期優良住宅建築等計画の認定
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた優良な住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を建設地の所管行政庁へ申請して、認定を受けることができます。
【一般社団法人住宅性能評価・表示協会】長期優良住宅の認定制度概要パンフレット(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
認定基準
東松山市の基準は、下記のとおりです。認定を受けるためには、全ての項目で基準を満たすことが必要です。
1.長期使用構造及び維持保全の方法
- 劣化対策
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリ-性
- 省エネルギー性
- 維持保全計画
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) [PDFファイル/365KB]をご参照ください。
2.住戸面積
(一戸あたりの床面積)
- 戸建て住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
3.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
地区計画区域内における取扱い
次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること。
- 高坂丘陵地区
- 元宿一丁目・二丁目地区
- 御茶山町地区
- 沢口町・殿山町地区
- 美原町地区
- 砂田町地区
- 箭弓町三丁目地区
- 高坂地区
- あずま町地区
- 坂東山地区
- 仲田町地区
- きじやま地区
- 和泉町地区
景観計画区域内における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県景観計画に適合していること。
埼玉県景観計画についてはこちらをご覧ください。<外部リンク>
都市計画施設等区域における取扱い
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、当該建築物が長期にわたり存することに支障がないと市長が認める場合は、認定が可能となる場合があります。
- 都市計画施設の区域(都市計画法第4条第6項)
- 市街地開発事業の施行区域(都市計画法第4条第7項)
4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、区域の廃止若しくは指定の解除が決定している場合又は短期間で区域の廃止若しくは指定の解除が確実と見込まれる場合は、認定が可能となる場合があります。
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
認定手続き
認定申請する前に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条の2第1項による登録住宅性能評価機関が行う確認(申請する住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかの確認)及び、建築基準法による建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。建築予定地が地区計画の区域である場合、地区計画の手続きを行ってください。地区計画のページ(都市計画課)
長期優良住宅建築等計画の認定申請では、登録住宅性能評価機関から交付された確認書の写し又は住宅性能評価書のその写しと確認済証の写しを添付してください。建築予定地が地区計画の区域である場合、地区計画の手続きにて交付される受理通知を添付してください。
(注意)長期優良住宅の認定を受けるためには、建築工事の着工前に申請をする必要があります。認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。
認定申請に必要な図書等
長期優良住宅建築計画の認定申請(新築)をするとき
長期優良住宅建築等計画の認定申請(新築)に必要な図書は下記のとおりです。
(正本、副本:副本は認定後にご返却します。)
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 認定申請書 |
(法第5条第1、3項の申請:施行規則第1号様式) |
| 維持保全計画書 | 定期的な点検・補修等に関する計画が分かる図書 |
| 確認書又は住宅性能評価書 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書の写し又は住宅性能評価書の写し |
| 確認済証 | 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写し |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法 |
| 用途別床面積表 | (用途が複数ある場合)用途別の床面積 |
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 立面図 | 2面以上/縮尺、外壁及び開口部の位置 |
| 断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
| 居住環境基準に適合することを証する書類 | (地区計画区域内の場合)地区計画の届出に係る受理通知の写し |
| 委任状 |
(委任する場合) |
認定を受けた計画を変更しようとするとき(法第8条による変更認定申請)
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に変更がある場合は、変更認定申請が必要となります。
(正本、副本:副本は、認定後にご返却します。)
| 必要書類 | 内容等 |
|---|---|
| 変更認定申請書 | (施行規則第3号様式) |
| 確認書又は住宅性能評価書 | 変更に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書の写し又は住宅性能評価書の写し |
| 添付図書 | 認定に必要な図書のうち、変更が分かる書類 |
| 認定通知書の写し | 直近のもの |
| 委任状 | (委任する場合) |
譲受人を決定したとき(法第9条による変更認定申請)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項の規定により、分譲事業者等が計画に認定を受け、譲受人を決定した場合は、変更認定申請が必要となります。
(正本、副本の2部必要:副本は、認定後にご返却します。)
| 必要書類 | 内容等 |
|---|---|
| 変更認定申請書 | (施行規則第4号様式) |
| 維持保全計画書 | 定期的な点検・補修等に関する計画が分かる図書 |
| 認定通知書の写し | 直近のもの |
| 契約書の写し | 譲受人が決定した日が分かる書類 |
| 委任状 | (委任する場合) |
| その他 | (分筆等により地番が変更となった場合)分筆等の履歴が分かる土地の登記事項証明書及び公図 |
工事完了報告
認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出が必要です。
以下の書類を提出してください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
|
工事完了報告書 |
(市細則様式第2号) |
| 認定通知書の写し | 認定を受けた住宅の認定通知書の写し |
| 検査済証の写し | 建築基準法の規定に基づく検査済証の写し |
|
工事監理報告書又は |
建築士による工事監理報告書、または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し、またはこれに代わる書類 |
| 委任状 | (委任する場合) |
| その他 | (分筆等により地番が変更となった場合)分筆等の履歴が分かる土地の登記事項証明書及び公図 |
認定申請の受付窓口及び問合せ先
受付窓口及び問合せ先は建築物の規模により異なります。
| 対象建築物 | 受付窓口及び問合せ先 |
|---|---|
|
建築基準法第6条第1項第2号に係る建築物 下記要件をいずれも満たす木造建築物
(知事の許可を必要とするものを除く) |
東松山市 住宅建築課 電話0493-21-1424 |
|
建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物 (知事の許可を必要とするものを除く) |
|
| 上記以外の建築物 |
埼玉県 川越建築安全センター(本所・建築安全担当) 電話049-243-2102 |
認定の取得に対する支援(優遇)
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。優遇については、下記の国土交通省ホームページを参照ください。
長期優良住宅法関連情報及び税制優遇等の詳細(国土交通省HP)<外部リンク>
その他
- 認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
- 認定を受けた住宅については、適切な点検、修繕に努め、維持保全を行ってください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(国土交通省HP)<外部リンク>



















