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空き家バンクの利用の申込み(購入・賃貸の希望)

ページID:0004114 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

東松山市空き家バンク制度

東松山市空き家バンク制度の概要については、以下のページをご覧ください。

東松山市空き家バンク制度

利用申込みの流れ

空き家バンク利用申込み

(1)利用申込み

空き家利用者が、市に申込書を提出します。

(2)媒介業者へ通知

市が申込書の提出があったことを媒介業者へ通知します。

(注意)媒介業者は、公営財団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部の会員から選定されます。

(3)交渉・契約

通知を受けた媒介業者は、空き家所有者と空き家利用者との交渉・契約を媒介します。

(注意)市は、交渉や契約に直接関与しません。

利用申込みのご案内

登録されている空き家

個人が東松山市内に所有する住宅及び空き家

利用申込みができる方

登録されている空き家の購入や賃借を希望する方

利用申込みに要する費用

無料(なお、契約が成立した場合には、媒介業者に法律で定められた媒介報酬を支払う必要があります。)

利用申込書

空き家バンクに登録された物件の利用(購入・賃貸)を希望する方は、空き家バンク利用申込書(様式第8号)を提出してください。

東松山市空き家バンク利用(購入・賃貸)申込のご案内 [PDFファイル/322KB]

空き家バンク利用申込書(様式第8号)[Wordファイル/26KB]

空きバンク利用申込書(様式第8号)[PDFファイル/41KB]

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