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空き家利活用補助金交付制度
空き家利活用補助金交付制度
市内にある空き家の購入費及びリフォーム工事費の一部を補助します。
補助対象空き家
- 東松山市内にある空き家(おおむね1年以上居住その他の使用がされていないと市長が認めるもの)で売買又は賃貸借するもの
- 昭和56年6月1日時点の建築基準法に基づく耐震基準を満たしているもの及び実績報告までに耐震改修工事により当該耐震基準を満たすもの
補助対象者
- 空き家利用者
対象となる空き家に5年以上居住する意思のある方 - 空き家所有者
空き家利用者に空き家を売却又は賃貸する方
(注意) 以下のいずれかに該当する方は、補助を受けることができません。- 市税の滞納がある方
- 3親等内の親族間で空き家を売買又は賃貸借する方
- 個人事業者及び法人
補助対象事業
- 空き家利用者による、空き家の購入
- 空き家利用者又は空き家所有者が発注する空き家のリフォーム工事
(注意) 以下のものは、補助対象ではありません。- 土地購入の費用
- 契約、登記、仲介手続等に要する費用並びに租税公課
- ガスコンロ、照明等及びエアコン等の家電製品の設置及び取替の費用
- 外構工事の費用
- 増築工事の費用
- その他
申請期限
実績報告:「事業完了後30日以内」又は「令和9年3月15日」のいずれか早い日
(注意)事前に別途交付申請書を提出する必要があります。
補助金の額
| 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金の額 | 補助金限度額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準額 | 加算額 | ||||
| 購入 | 空き家利用者 | 費用の2分の1以内の額 | 25万円 |
子育て世帯の場合 5万円 三世代同居・近居の場合 5万円 市内事業所勤務者の場合 5万円 市外からの転入者の場合 5万円 |
|
| リフォーム工事 | 空き家利用者 | 費用の2分の1以内の額 | 20万円 |
子育て世帯の場合 5万円 三世代同居・近居の場合 5万円 市内事業所勤務者の場合 5万円 市内業者が施工の場合 5万円 市外からの転入者の場合 5万円 |
|
| 空き家所有者 | 費用の2分の1以内の額 |
20万円 |
市内業者が施工の場合 5万円 |
||
備考
- 補助金の額は、基準額と加算額のうち適用となる全ての項目の額を合算して得た額と費用の2分の1以内の額とを比較し、いずれか少ない方の額となります。算出した金額に1,000円未満の端数がある場合これを切り捨てた額とします。
- 空き家利用者が、購入とリフォーム工事を同時に行う場合は、補助金限度額の加算は、どちらか一方のみとなります。
- 市内業者が施工の場合以外の、加算項目については実績報告時に、その要件を満たしていることとします。
| 申請時 |
交付申請書 [Wordファイル/24KB](PDF [PDFファイル/87KB) |
| 変更時 | |
| 完了時 |



















