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〔建設リサイクル〕建設リサイクル法の届出

ページID:0004072 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

法律の概要

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、建設資材の分別解体と再資源化等を促進し、資源の有効活用や廃棄物の適正処理を図るため制定されました。一定規模以上の建設工事を行う場合は、工事着手の7日前までに届出をすること及び分別解体や再資源化等が義務付けられています。

届出が必要な工事の規模

届出が必要になる工事は、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート)を使用した建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、以下の規模以上の建設工事です。

対象建設工事

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額が1億円以上(税込)
建築物以外の工作物に係る工事(土木工事等) 請負金額が500万円以上(税込)

届出先

対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事の着手日の7日前までに届出書類を提出しなければなりません。
東松山市内で対象建設工事をする場合、工事の種類及び建築物の規模により届出先は次のとおりです。

届出先
工事の種類 対象建築物 届出先

建築物の解体工事

建築物の新築・増築工事

建築基準法第6条第1項第2号の一部に係る建築物

下記要件をいずれも満たす木造建築物

  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下
  • 高さ16メートル以下

東松山市
住宅建築課

電話0493-21-1424

建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物

平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物

  • 上記以外の規模の建築物に係る解体工事、新築・増築工事
  • ​建築物の修繕、模様替等工事(リフォーム等)
  • 建築物以外の工作物に係る工事(土木工事等)

埼玉県
川越建築安全センター
東松山駐在

電話0493-22-4340

 

届出書類

 以下の届出書類を工事着手の7日前までに提出してください。
 (正本、副本)

届出書類
届出書類 説明
届出書 (様式第一号)
別表 建築物の解体工事 別表1
建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事 別表2
建築物以外の工作物に係る工事 別表3
案内図 工事現場の場所がわかる地図等
設計図又は写真 建築物等の全体の外観がわかる写真(カラー写真)又は平面図や立面図等の設計図
工程表 作業内容ごとの日程がわかるもの
委任状

届出書の提出を他人に依頼する場合などで、窓口での指示などにより、届出義務者以外の人が届出書の補正を行う場合には委任状が必要です。この場合、委任する相手は実際に窓口で補正を行う人になります。

  • 発注者が自ら届出書を提出する場合、委任状は不要です。
  • 委任状への押印は不要です。
  • 委任を受けた人が補正をする場合は、補正する人の訂正印(または自署)が必要です。

建設リサイクル法関連リンク集

建設リサイクル法関係(埼玉県)<外部リンク>

石綿(アスベスト)に関する情報について<外部リンク>