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〔低炭素建築物〕低炭素建築物新築等計画の認定

ページID:0004027 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

低炭素建築物新築等計画の認定

社会経済活動やその他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているため、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図ることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日から施行となりました。
低炭素化のための建築物の新築等を行おうとする人は、法律に規定された措置が講じられた建築の計画(低炭素建築物新築等計画)を建設地の所管行政庁へ申請して、認定を受けることができます。

認定をすることができる区域

市街化区域

(注意)市街化調整区域において、低炭素建築物の認定はできません。

認定基準

東松山市の基準は、下記のとおりです。認定を受けるためには、全ての項目で基準を満たすことが必要となります。

省エネ性能

省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること

  1. 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20パーセント以上となること。
  2. 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
  3. 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50パーセント以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)。
  4. その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。
その他の低炭素化に資する措置

 次の項目に1以上適合すること

  1. 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
  2. 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
  3. HEMS又はBEMSの設置
  4. 再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
  5. 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施
  6. 住宅の劣化の軽減に資する措置
  7. 木造住宅又は木造建築物である
  8. 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
  9. V2H充放電設備の設置(電気自動車に充電可能とする設備を含む)

基本方針

 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)に照らし、適切なものであること

資金計画

 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切な計画であること

低炭素建築物認定制度の関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>

認定手続き

認定申請する前に、登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築基準法による建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

低炭素建築物新築等計画の認定申請では、登録住宅性能評価機関から交付された適合証と確認済証の写しを添付してください。

(注意)低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、建築工事の着工前に申請をする必要があります。認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。

申請に必要な図書等

低炭素建築物新築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。

(正本、副本:副本は認定後にご返却します。)

 
必要書類 内容等
認定申請書 (施行規則第1号様式)
確認済証 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写し
適合証 登録住宅性能評価機関による技術的審査で交付された適合証
設計内容説明書 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が基準に適合するものであることの説明
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
仕様書 仕上表/部材の種別及び寸法、設備の種別等
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、並びに天井の高さ、壁の位置及び種類、開口部の位置及び構造、設備の位置等
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表 (用途が複数ある場合)用途別の床面積
立面図 2面以上/縮尺、外壁及び開口部の位置、設備の位置等
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ並びに軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ及び構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図 縮尺、外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
委任状 (委任する場合)

​工事完了報告

認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出が必要です。

以下の書類を提出してください。

 
必要書類 内容等
工事完了報告書 (市細則様式第2号)
認定通知書の写し 認定を受けた住宅の認定通知書の写し
検査済証の写し 建築基準法の規定に基づく検査済証の写し

工事監理報告書又は
建設住宅性能評価書の写し

建築士による工事監理報告書、または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し、またはこれにかわる書類
委任状 (委任する場合)
その他 (分筆等により地番が変更となった場合)分筆等の履歴が分かる土地の登記事項証明書及び公図

認定申請の受付窓口及び問合せ先

受付窓口及び問合せ先は、建築物の規模により異なります。

 
対象建築物 受付窓口及び問合せ先

建築基準法第6項第1項2号に係る建築物

 下記要件をいずれも満たす木造建築物

  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下
  • 高さが16メートル以下

 (知事の許可を必要とするものを除く)

東松山市

住宅建築課

電話0493-21-1424

建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物

 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物

 (知事の許可を必要とするものを除く)

上記以外の建築物

埼玉県

建築安全課

電話048-830-5519

工事完了報告

認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出が必要です。

以下の書類を提出してください。

 
必要書類 内容等
工事完了報告書 (市細則様式第2号)
認定通知書の写し 認定を受けた住宅の認定通知書の写し
検査済証の写し 建築基準法の規定に基づく検査済証の写し

工事監理報告書又は
建設住宅性能評価書の写し

建築士による工事監理報告書、または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し、またはこれにかわる書類

認定の取得に対する支援(優遇)

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建物は、税制上を受けることができます。優遇については、下記の国土交通省ホームページを参照ください。

低炭素建築物認定制度 関連情報​(国土交通省HP)<外部リンク>