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東松山都市計画道路事業3・5・14号 本町通線の事業認可
東松山都市計画道路事業本町通線について、施行者である埼玉県が都市計画法第59条第2項の規定に基づく事業認可を受け、告示がされましたのでお知らせします。あわせて、東松山市では都市計画法第62条第2項の規定に基づき、認可図書の縦覧を行います
都市計画事業の種類及び名称
東松山都市計画道路事業3・5・14号本町通線
施行者
埼玉県
事業地
東松山市神明町一丁目、二丁目、若松町一丁目地内
(東松山駅入口交差点付近~若松町一丁目交差点付近)
都市計画法上の制限
建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。
土地建物の売買の届出(都市計画法第67条)
事業地内において土地建物を売買しようとするときは、埼玉県に届出が必要となります。
土地収用法の適用(都市計画法第69条から第73条)
事業地内は土地収用法が適用されます。



















