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新型コロナワクチン接種後の副反応等

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0026408 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

新型コロナワクチン接種後の副反応等

新型コロナウイルスワクチン接種の特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。

 新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
 起こりやすい代表的な症状(副反応)として、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等があげられます。
 症状が特に重かったり、長引くなどがあれば、接種医療機関、かかりつけ医等への受診や相談をご検討ください。

相談窓口

 新型コロナワクチン接種後に副反応等が見られる場合には、まずは接種を受けた医療機関、かかりつけ医、東松山市健康推進課(保健センター)にご相談ください。接種医療機関、かかりつけ医で対応が困難な時は、埼玉県救急電話相談、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターで対応しています。

東松山市健康推進課(保健センター)

電話番号:0493-24-3921(通話料が有料となります)
対応時間:午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日を除く)

■埼玉県救急電話相談
電話番号:#7119(相談は無料ですが、通話料は有料となります)
対応時間:24時間対応(土日・祝日を含む)
対応内容:急な病気やけがの際に家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等について、看護師等が電話で相談に応じます。
(聴覚に障害がある方向けFAX番号048-830-4808)

(注意)3月31日(日曜日)をもって「埼玉県コロナ総合相談センター」「埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口」は終了いたしました。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
対応時間:午前9時から午後9時(平日、土日・祝日)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、 タイ語(午前9時から午後6時)、ベトナム語(午前10時から午後7時)にも対応しています。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種法に基づく予防接種により、疾病・障害・死亡等の健康被害を生じた場合には、被害者に対して「予防接種健康被害救済制度」によって、医療費の支給、障害年金等の支給を行うことになります。
 なお、救済制度の対象となる健康被害は、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を認定した方に限ります。
 また、予防接種法にかかわらず、医薬品による重篤な副反応が生じた場合には、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済」を請求することができます。
 申請の必要が生じた場合には、診察した医師又は保健センターへお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度

【厚生労働省HP】厚生科学審議会 国の審議状況を確認したい方はこちら<外部リンク>

令和6年度以降の健康被害救済制度

 令和6年度以降は、個人の重症化予防を目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、定期接種の対象者を定め、予防接種法に基づく定期接種」として実施することとなります。

 一方で、定期接種の対象者以外については、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種の機会を得ることが可能となります。

 これに伴い、新型コロナワクチンの接種により健康被害が生じた場合の救済措置について、当該接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて [PDFファイル/156KB]

 なお、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種の詳細につきましては、決まり次第お知らせします。

 

特例臨時接種期間における新型コロナワクチン接種後健康被害救済審査状況

(国全体、令和6年3月31日時点)
申請受理件数 10,715件
認定件数 6,795
認定のうち死亡件数 523件
否認件数 1,447件
保留件数 30件
未着手件数 2,443件

 

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