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令和8年度国民健康保険税率の改定のお知らせ
令和8年度から 国民健康保険税率が変わります
令和8年度の国民健康保険税率
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区分 |
令和7年度 (改定前) |
令和8年度 (改定後) |
改定による増 |
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|---|---|---|---|---|
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医療 給付費分 |
所得割率 |
7.44% |
7.91% |
0.47㌽ |
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均等割額 |
30,600円 |
40,900円 |
10,300円 |
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賦課限度額 |
65万円 |
66万円 |
1万円 |
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後期高齢者 支援金等分 |
所得割率 |
2.65% |
2.78% |
0.13㌽ |
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均等割額 |
14,000円 |
15,800円 |
1,800円 |
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賦課限度額 |
24万円 |
26万円 |
2万円 |
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介護 納付金分 (40~64歳まで) |
所得割率 |
2.31% |
2.44% |
0.13㌽ |
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均等割額 |
15,400円 |
16,800円 |
1,400円 |
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賦課限度額 |
17万円 |
17万円 |
変更なし |
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子ども・子育て支援 納付金分 |
所得割率 | ー | 0.30% | 0.30㌽ |
| 均等割額 | ー | 1,928円(注) | 1,928円 | |
| 賦課限度額 | ー | 30,000円 | 30,000円 | |
(注)18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にはかかりません。
1,928円うち124円は18歳以上被保険者均等割額(18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減するためにかかる額)
税率改定の背景
医療の高度化等により、1人当たりの医療費は増加傾向にあり、加入者1人につき必要となる保険税収入も年々増加しています。
東松山市では、令和元年度以降、税率を据え置いていたため、収入不足が年々拡大していました。収入不足には、市の国民健康保険事業基金を取り崩して補ってきましたが、基金残額には限りがあるため、令和7年度より段階的に保険税率の改定を進めています。
埼玉県内における保険税水準の統一
平成30年度の制度改正で、国民健康保険の財政運営は、市町村単位から都道府県単位に変わりました。
財政運営の責任主体が埼玉県となり、各市町村は、県が策定した「埼玉県国民健康保険運営方針」を踏まえた事務の実施に努めることとされています。
現行の運営方針では、令和9年度以降、各市町村は、県が定める市町村標準保険税率(医療給付等を行うために本来必要な所得割率と均等割額)どおりに税率を設定することとされています。
「埼玉県国民健康保険運営方針」、「市町村標準保険税理」などの詳しい情報は、埼玉県ホームページでご覧いただけます。
埼玉県ホームページ<外部リンク>
子ども・子育て支援納付金分について
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まり、国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が追加されます。
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業の皆様が支援金を拠出し、これを子育て施策に充てるもので、全世代で子育て世帯を支える仕組みです。
「子ども・子育て支援納付金分」は、国民健康保険だけでなく、全ての公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)が拠出することとなります。
なお、子どもがいる世帯の負担が増えないよう、18歳未満の被保険者については、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます。
制度の詳細は、こども家庭庁のホームページやリーフレットをご覧ください。
モデルケースと試算
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世帯状況 |
収入状況 |
令和8年度 |
令和7年度 |
差額 |
|---|---|---|---|---|
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70歳の1人世帯 (均等割の7割軽減に該当) |
年金収入120万円 |
17,400円 |
13,300円 |
4,100円 |
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70歳夫婦の2人世帯 (均等割の5割軽減に該当) |
夫の年金収入200万円、妻の年金収入80万円 |
110,000円 |
91,900円 |
18,100円 |
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40歳の夫婦・小学生1人の3人世帯 |
夫の給与収入300万円、妻の給与収入90万円 |
420,800円 |
361,600円 |
59,200円 |
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45歳の夫婦・小学生1人・中学生1人の4人世帯 |
夫の給与収入400万円 |
577,000円 |
498,000円 |
79,000円 |
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30歳の1人世帯 |
給与収入200万円 |
156,200円 |
134,300円 |
21,900円 |
国民健康保険税の試算
給与や公的年金の源泉徴収票や確定申告書の写しをもとに、国民健康保険税の税額を試算することができます。
試算した税額は確定額ではありません。あくまでも参考としてご利用ください。
今後の保険税の見通しとお願い
一人当たりの医療費は、今後も増加が見込まれており、保険給付等のために必要な保険税額も増加していくことが見込まれます。
将来の保険税負担を抑えるためには、特定健康診査の受診、生活習慣病の予防、ジェネリック医薬品の使用など、医療費の適正化につながる取組を広げていくことも必要となります。
加入者の皆様には、税率の改定とあわせて、医療費適正化の取組についてもご理解とご協力をいただけますと幸いです。



















